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2014年11月19日(水)

2014.11.19
久保隆明のSNS
投稿者:久保 隆明

?「第三者のためにする契約」の取引終了。

このスキーム、年に1~2回かありますが、結構気苦労するよね。必然と取引金額が高くなる傾向にあるし。今回もうちにしてはでかい取引でしたが、「別れ」且つ「売主側司法書士」のため、登記申請時はすこし気が楽でした。前回は「買主の地位の譲渡」でしたが、消費税の絡みなど、こちらも気苦労が続いた記憶があります。

にしても、このスキーム「新中間省略登記」って呼ぶのやめたいね。「中間省略登記は違法(脱法)行為」だけど、「新中間省略登記は適法」っていうのはまぎらわしい…

でも一般の人には「第三者のためにする契約」というよりは「新中間省略登記」イメージしやすいのだよね~(^_^;)

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