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過ごしやすい季節になったなぁ~、と思っていたのも束の間、朝方は結構寒く、押し入れから布団を出しました。
布団から起き出すのがツラい季節が、もうじきやってきます。
さて、続きです。
このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q4.いままでの制度と今回の最高裁での決定での違いはなんですか?
A4.以下の通りです。
例えば、父親が死亡し遺産が1200万円だとします。
亡くなった父親には結婚している女性(妻)との間に子供(嫡出子)が1人と結婚していない女性(愛人)との間に子供(非嫡出子)が1人いました。
この場合、民法の規定による法定相続分は、
妻600万円、嫡出子400万円、非嫡出子200万円ですが、
違憲判決が出たことにより、
妻600万円、嫡出子300万円、非嫡出子300万円になります。
明治時代続いてきた民法の同規定は、改正を迫られることになると見られます。
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