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婚外子相続格差は「違憲」 最高裁判決についてのQ&A②の2

2013.09.08
田中利親のblog
投稿者:田中 利親

昨夜のお酒が若干残っている中、実家で野菜等の収穫をしました。
ネギ、シロ(ネギの赤ちゃん)、枝豆、スイカ、メロン、かぼちゃ、ミョウガです。

この季節は野菜を買う必要がないので、家計的にも大変助かっていますし、何より両親が育てた採れたて新鮮、完全無農薬野菜は形が不格好ながら、美味しいんです。


さて一昨日の続きです。

①山本氏は、平成24年8月に離婚後、一般女性と交際。
②一般女性は、平成25年7月に男児を出産。
③山本氏は、一般女性とは結婚しておらず、事実婚の状態。
④山本氏は、子供の認知をしているという。

まず①から③までで、この男児は法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもなので非嫡出子です。
戸籍謄本では、一般女性を筆頭者とした戸籍が作られ、その中にこの男児が入り、父の欄は空欄です。

③まででは、山本氏と男児との間には、法律上の親子関係は生じていません。

④で山本氏が認知することにより、法律上の親子関係が生じ、戸籍の父の欄には山本氏の氏名がかかれますが、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもなのは変わらないので非嫡出子のままです。

この後、⑤として山本氏と一般女性が結婚すると、男児は嫡出子となります。

(なお、山本氏を非難中傷する意図は全くないことを念のためお断りしておきます。)


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