青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

検索結果

HOME  > 「」で検索した結果

太田の業務日誌/平成25年7月16日

【火曜日】
 3連休明けの日。
 電話対応や来客などで慌ただしい一日だったが、その合間は、
 金曜日に出席した、法務局弘前支局と司法書士会弘前支部との「事務打合せ会」の協議結果を、職員達に説明するためにまとめたり、
 土曜日に出席した、県司法書士会の「注意勧告小理事会」「紛議調停委員会」の議事メモをまとめたりして過ごした。
 
 ところで、法務局との事務打合せ会は、相続に関する次のような話題で、思いのほか盛り上がったのだが、太田としてはまだ、結論に釈然としない部分が残っている。
 
 事例としては、
 不動産の所有者Aが1月に死亡し、相次いでその妻Bが5月に死亡した。
 ABには2人の間の子C・Dがいて、いずれも婚外子はいない。
 結局は法定相続人はC・Dの2名になるので、C・Dは遺産分割協議をしてCが単独で不動産を相続することになった。
 ……というもの。
 
 この事例における遺産分割協議書や相続関係説明図の記載方法が話題になった。
 法務局の結論は、
① 遺産分割協議書には、「亡Bが全く相続を受けなかった」的なニュアンスの記載を含めるようにする必要がある。
② 相続関係説明図においては、遺産分割に応じたDの部分だけでなく、亡Bの部分にも、いわゆる「マル分」(遺産分割の意味)の記載をする必要がある。
 ……という結論。
 
 その理由としては、
 最終的にCが単独で相続を受けることになったとしても、それに至るルートが2種類以上考えられる。
 いったん母Bが全部または持分の相続を受けて、そのBが死亡したことにより、それをさらに子Cが相続した、という可能性もゼロではない。
 よって「子C・Dは、(未分割状態の法定相続人であった)亡Bの相続人をも兼ねる立場で遺産分割協議を行っており、結果として亡Bには一度も権利が移転せず、亡Aから直接にCへ相続により全ての所有権が移転したという結論になった」というニュアンスが読み取れないと、登記原因証明情報としての適格に欠ける。
 ……という理由。
 
 その理由付けについては分からなくもないし、結論①もそれはそれで良いのだけど、どうも抵抗を感じるのが結論②。
 死亡者に「マル分」を付けろと言われたのは、今回が初めてだな~(多数の同職が、同様の感想を述べていた)。
 
 ま、今回の事務打合せ会の結論は、あとで文書化されて配布いただけるらしいし、もしかしたら支局と本局との確認の際に結論が変わるかもしれないので、もうちょっと様子を見てみよう。?


 
【金曜日】
 Aが死亡し、その相続人は子Bしかいないのだけど、子Bは父Aと疎遠だったので、やむなくAの兄弟であるCが長年Cの面倒を見て、医療費などの立替え払いなどもしてきた。
 そんなCの立場からの相談があった。
 
 Cとしては、「Bは、財産の相続は受けるが、お墓は守らないと公言している。そんなBに○○家の財産を持って行かれたくない」と言う。
 その気持ちは分からないでもないけど、法的にはこの場合、子Bの相続権は否定できず、相続に関して他人であるCからは、残念ながら口出しできることが何もない、ということになる。
 
 ただ、医療費の立替え等を「相続債権」と考えれば、相談者Cは相続債権者として、子Bにその履行を請求することはできる。
 あるいはその交渉過程のなかで、お墓のこととか、何らかの交換条件を持ち出して合意を目指すことも不可能ではないかもしれないね、というアドバイスをした。

 地方特有のものかもしれないけど、財産が「個人のもの」ではなく、「○○家の財産」であるという、古き良き「イエ」的な考え方が散見されることが、まだまだ多いな~。

太田の業務日誌/平成25年7月12日
 
【金曜日】
 Aが死亡し、その相続人は子Bしかいないのだけど、子Bは父Aと疎遠だったので、やむなくAの兄弟であるCが長年Cの面倒を見て、医療費などの立替え払いなどもしてきた。
 そんなCの立場からの相談があった。
 
 Cとしては、「Bは、財産の相続は受けるが、お墓は守らないと公言している。そんなBに○○家の財産を持って行かれたくない」と言う。
 その気持ちは分からないでもないけど、法的にはこの場合、子Bの相続権は否定できず、相続に関して他人であるCからは、残念ながら口出しできることが何もない、ということになる。
 
 ただ、医療費の立替え等を「相続債権」と考えれば、相談者Cは相続債権者として、子Bにその履行を請求することはできる。
 あるいはその交渉過程のなかで、お墓のこととか、何らかの交換条件を持ち出して合意を目指すことも不可能ではないかもしれないね、というアドバイスをした。
 
 地方特有のものかもしれないけど、財産が「個人のもの」ではなく、「○○家の財産」であるという、古き良き「イエ」的な考え方が散見されることが、まだまだ多いな~。?

HOME  > 「」で検索した結果

【あおぞら法務ネット】  >トップページ  >加盟事務所  >更新情報  >ブログ  >SNS