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太田の業務日誌/平成25年7月12日

2013.07.17
あおば事務所のSNS
投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年7月12日
 
【金曜日】
 Aが死亡し、その相続人は子Bしかいないのだけど、子Bは父Aと疎遠だったので、やむなくAの兄弟であるCが長年Cの面倒を見て、医療費などの立替え払いなどもしてきた。
 そんなCの立場からの相談があった。
 
 Cとしては、「Bは、財産の相続は受けるが、お墓は守らないと公言している。そんなBに○○家の財産を持って行かれたくない」と言う。
 その気持ちは分からないでもないけど、法的にはこの場合、子Bの相続権は否定できず、相続に関して他人であるCからは、残念ながら口出しできることが何もない、ということになる。
 
 ただ、医療費の立替え等を「相続債権」と考えれば、相談者Cは相続債権者として、子Bにその履行を請求することはできる。
 あるいはその交渉過程のなかで、お墓のこととか、何らかの交換条件を持ち出して合意を目指すことも不可能ではないかもしれないね、というアドバイスをした。
 
 地方特有のものかもしれないけど、財産が「個人のもの」ではなく、「○○家の財産」であるという、古き良き「イエ」的な考え方が散見されることが、まだまだ多いな~。?

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