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過ごしやすい季節になったなぁ~、と思っていたのも束の間、朝方は結構寒く、押し入れから布団を出しました。

布団から起き出すのがツラい季節が、もうじきやってきます。

さて、続きです。


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。

Q4.いままでの制度と今回の最高裁での決定での違いはなんですか?

A4.以下の通りです。


例えば、父親が死亡し遺産が1200万円だとします。

亡くなった父親には結婚している女性(妻)との間に子供(嫡出子)が1人と結婚していない女性(愛人)との間に子供(非嫡出子)が1人いました。

この場合、民法の規定による法定相続分は、
妻600万円、嫡出子400万円、非嫡出子200万円ですが、

違憲判決が出たことにより、
妻600万円、嫡出子300万円、非嫡出子300万円になります。


明治時代続いてきた民法の同規定は、改正を迫られることになると見られます。




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昨夜のお酒が若干残っている中、実家で野菜等の収穫をしました。
ネギ、シロ(ネギの赤ちゃん)、枝豆、スイカ、メロン、かぼちゃ、ミョウガです。

この季節は野菜を買う必要がないので、家計的にも大変助かっていますし、何より両親が育てた採れたて新鮮、完全無農薬野菜は形が不格好ながら、美味しいんです。


さて一昨日の続きです。

①山本氏は、平成24年8月に離婚後、一般女性と交際。
②一般女性は、平成25年7月に男児を出産。
③山本氏は、一般女性とは結婚しておらず、事実婚の状態。
④山本氏は、子供の認知をしているという。

まず①から③までで、この男児は法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもなので非嫡出子です。
戸籍謄本では、一般女性を筆頭者とした戸籍が作られ、その中にこの男児が入り、父の欄は空欄です。

③まででは、山本氏と男児との間には、法律上の親子関係は生じていません。

④で山本氏が認知することにより、法律上の親子関係が生じ、戸籍の父の欄には山本氏の氏名がかかれますが、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもなのは変わらないので非嫡出子のままです。

この後、⑤として山本氏と一般女性が結婚すると、男児は嫡出子となります。

(なお、山本氏を非難中傷する意図は全くないことを念のためお断りしておきます。)


「トミヒサ クロス」を購入する予定は全くありませんが、ファンなのです。


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