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動産譲渡登記の依頼を2件受けました。
かれこれ10件以上の経験がありますが、非常に神経を使います。

その理由の1つとして、不動産・商業登記で認められている「補正」が一切できないからです。例え軽微な間違いであっても、即取下げという怖ーい登記です。


【以下法務省HPより引用】
動産譲渡登記制度は,企業が保有する在庫商品,機械設備,家畜などの動産を活用した資金調達の円滑化を図るため,法人がする動産の譲渡について,登記によって第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。
 近年,企業が保有する在庫商品,機械設備,家畜など,様々な動産を担保として活用するABL(Asset Based Lending:動産・債権担保融資)という手法が推進される動きもあり,動産譲渡登記の利用度・重要度は増加しています。

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昨日は八戸JCの9月定例会。第35代理事長塚原隆市先輩の講演会でした。
印象に残った発言=「現場維持は衰退と同じ」
ガツンときた。うちの事務所運営、守りに入っていたかも…


お疲れ様です。田中利親です。

先日、相続登記のご相談を受けました。

基本的には当事務所までご足労頂くのですが、ご商売を営んでいて時間が取れない、年配の方で交通手段がない場合などは、依頼者宅に訪問することもあります。

案件としては、

ご主人が亡くなり相続人は奥さんと子供2人(うち未成年者1人)で、不動産を奥さんが相続する。

というものです。

手続きは、以下の流れになります。(かなりざっくり説明します。)

1.遺言書がない場合。

①ご主人の出生から死亡までの「戸籍・除籍」謄本を用意(通常3~4通)。
②家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任してもらう。
③遺産分割協議をする(相続人、特別代理人の戸籍・印鑑証明書を用意)。
④相続登記。


2.「不動産を奥さんに相続させる。」旨の遺言書がある場合。

①ご主人と奥様の関係がわかる「戸籍」謄本を用意(1通)。
②相続登記。

というように、残された家族の手間や費用がかなり違ってきます。

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