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実親が実子を養子縁組!?(旧民法時代)
実務話なので、少し長文です。
相続で戸籍を読んでいたところ、被相続人の父親の記載にびっくり。実父母と養父母の氏名が同じでした。
兄弟相続だったので、戸籍を被相続人の祖父母まで遡る必要があり、その実父母と養父母は同一人なのか、同姓同名の別人なのか(襲名とか)戸籍を調査していきました。そうしたところ、やはり同一人物でありました。(実の親が実の子を養子にとるとは・・・どういうことだ?)
先日青森県司法書士会で旧法相続の研修を受けたことを思い出し、その際のレジュメを見てみると「実親は実子を養子縁組できた」と記載がありました。どうして養子縁組をする必要があるのか検討してみました。
登場人物 ・跡継ぎのいない丙家
・跡継ぎが他にいる甲家
・甲家に生まれた二男A
・Aの妻として甲家に嫁いだB
・AB間の間に生まれたC(嫡出子)
時系列
①甲家:AとBが結婚、Bが甲家に入る(甲家の戸主は甲野太郎)
②甲家:AとBとの間にCが生まれ、Cが甲家の戸籍に入る
③丙家:戸主丙野次郎とその妻との間には子ども(跡継ぎ)がいない
④丙家:甲家から跡継ぎとしてAB夫婦を養子として迎え入れる。ただ、それだけではCは甲家に残ったまま。(仲が悪くなったら離縁するかもしれないし、ほんとに跡を継ぐか慎重になっていた?)
⑤丙家:丙野次郎とABは仲良くなり、ABも本格的に丙家を継ごうと考えるようになった。
⑤丙家:丙野次郎が亡くなった時には、家督相続人としては、ABであるが、Cにも丙家の相続権を持たせるために甲家から丙家に移したい。
⑥ABが実子であるCとの間で養子縁組をし、丙家の戸籍に入れ、丙野次郎の孫となる。
私の想像のもと書きましたので、その点ご了承下さい。
ネットで調べると、同じように「実親が実子を養子縁組する」事例があり、その中で我が同朋あおぞら法務ネットの「あおば登記・法務事務所」の太田先生も以前同じようなブログを出していました!お時間ある方は、そちらもお読み下さい。
司法書士は時折不思議な戸籍にぶち当たるのです。