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所有権移転登記の際、宅地などの土地に評価額がない場合、近傍の宅地の評価をもとに登録免許税の基礎となる課税価格を算出します。
これまでは法務局に問いあわせると課税価格算出のための近傍土地を教えていただき、その後その市町村役場でその土地の評価書を取得していたのですが、最近法務局が「自分で調べてほしい」「その市町村に直接近傍宅地の評価額を聞いて欲しい」と言います。
登録免許税の基礎となる課税価格はその登録免許税が適切に納付されているかどうかを審査する法務局が課税価格を示す必要があると思います。公衆用道路だって、どの土地のため(宅地か山林か畑か田んぼか)の道路かによって取得しなければならない近傍の土地評価が変わります。どの土地を基準に課税価格を算出するかは登録免許税という国税を納めるために重要なことで、その課税価格の基礎となる土地の調査を法務局以外(審査権者以外)の者(司法書士や市役所の職員)に任せるというのは、職務放棄ではないかと思うのですが、私の考えはおかしいでしょうか。(以前も同じような取り扱いがなされ、法務局に抗議したことがありました。)
皆様の地域ではどのような取り扱いなのでしょうか。
posted at 15:33:55