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 当事務所(司法書士法人あおば登記・法務事務所)用のTwitterアカウントを新設しました。
 アカウント名は「@aoba_hirosaki」です。→ https://twitter.com/aoba_hirosaki
 ほとんどFacebookページ( https://www.facebook.com/aoba.jimusyo )の更新告知にしか使われない可能性が高いです(^_^;)が、よろしければフォローしてやってください。
 
 なお太田個人のTwitterアカウントは「@oota_aoba」です。あわせてよろしくお願いいたします。


司法書士法人あおば登記・法務事務所 (aoba_hirosaki) on Twitter
twitter.com

約2年程、放置しており、合格体験記も中断してましたが、ボチボチ再開します。

更に5年程、放置してますが、FC2でもブログをやっており、主にインド旅行について書いてました。

この度、ブログを統合しました。

特に旅行記は、かなり稚拙な文章で、内容もアホアホで、お恥ずかしい限りですが、
お時間と興味があり、「さぶっ!」となりたい方はどうぞ!

太田の業務日誌/平成25年7月5日~
 
【金曜日】
 最近、2件立て続けに、似たような「保証債務」に関する相談を受けた。
 両案件に共通するのは……。
 
 相談者が、親族である主債務者の借入れのために、所有不動産を担保提供したら、
 金融機関の内規で、「抵当権設定者」は、借入れについても「連帯保証人」にもなって貰わなければ、ということで連帯保証もし、
 後日、主債務者が破綻し、同人はさっさと破産免責。
 所有不動産は競売で失ったうえ、さらに残債務につき保証人として履行を求められている。
 相談者は高齢、無資産、年金暮らしなので、差し押さえられるようなものも無いし、わざわざ費用と手間を掛けて破産するのもどうかな~?
 
 ……というもの。
 
 担保の管理・実行の両面で、設定者が保証人であるか否か?という点でそれなりの違いが出てくるのも分かるのだけど、この「金融機関の内規」って、どうにかならないものなのかしら?
 このような担保提供のほとんどは、親族ゆえの「好意」でなされるもの。
 その不動産を競売で失うこと自体は、まぁやむを得ないとしても、それ以上の責任は負わせない、というような配慮があっても良いように思うのだけれども。
 
【月曜日】
 また!古い仮差押の抹消絡みの相談が来た!
 なんだろう。最近、やけに古い保全事件づいている。天は、本気で太田にその分野の解説書でも書かせようとしているのだろうか?(^^)

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