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2013年9月4日、結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は「違憲」との決定を示した。
(産経新聞より抜粋)


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。

Q1. 「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」ってなんですか?

Q2. 「非嫡出子」って、認知されれば「嫡出子」になるんじゃないんですか?

Q3. 「嫡出子」と「非嫡出子」ではどういう違いがあるんですか?

Q2. いままでの制度と今回の最高裁での決定での違いはなんですか?




今日は名古屋出張から帰ってきたばかりで既に眠いので、近いうちに世間を賑わせている二人の有名人を例えにして、この質問にお答えしようと思います。

当事務所に所属している新人司法書士の山本が簡裁代理業務の認定考査に無事に合格しました!これにより、簡易裁判所【140万円までの民事裁判】において依頼者に代理して法廷に立つことができます。合格率は69.4%とそんなに低くはないのですが、合格発表までの3ヶ月はドキドキだったと思います。

司法書士試験に合格しても、簡易裁判所において弁護士と同じように代理訴訟行為をすることができません。ただ、この業務をするためには100時間の研修を受けた後、考査【テスト】があり、この考査に合格して始めて、簡易裁判所における代理訴訟業務をすることができるようになります。

裁判業務は1年を通して決して多くはない仕事ですが、これをとってようやくスタートラインに立ちます。

これからも応援よろしくお願いします。

人口226万の名古屋市から18万の弘前市へ戻りました。
予定のお迎えが来てないので、メカブと生卵のスタミナそばの流れ。





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