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③と④の順番が逆になってしまいましたが、「ノープロブレム、マイフレンド!」
今日の弘前は、お天気も良く結構暑かった。昨日に引き続き休肝日の予定でしたが、予定変更、飲んじゃいます!
さて、続きですが今回はちょっとお堅いです。
このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q3. 「嫡出子」と「非嫡出子」ではどういう違いがあるんですか?
A3 民法では、非嫡出子(婚外子)は非嫡出子の半分しか遺産を相続できないと規定されています。
この民法の規定が、憲法14条の「法の下の平等」に反するかどうかが長年、裁判で争われてましたが、最高裁は「憲法に違反している」という初めての判断を示しました。
他にも「法律上の違い」は以下のものがあります。
①父子関係の成立
嫡出子は母の夫が父であると推定されるが、非嫡出子の父子関係は父の認知によって成立する。
②親権
嫡出子の親権は父母が共同で行うが、非嫡出子の親権は母が単独で行う。ただし父が認知し父母の協議によって父を親権者と定めることができる。
③氏
嫡出子は父母の氏を称するが、非嫡出子は母の氏を称する。父の氏への変更は家庭裁判所の許可により可能で、このとき子は父の戸籍に入る。
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過ごしやすい季節になったなぁ~、と思っていたのも束の間、朝方は結構寒く、押し入れから布団を出しました。
布団から起き出すのがツラい季節が、もうじきやってきます。
さて、続きです。
このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。
Q4.いままでの制度と今回の最高裁での決定での違いはなんですか?
A4.以下の通りです。
例えば、父親が死亡し遺産が1200万円だとします。
亡くなった父親には結婚している女性(妻)との間に子供(嫡出子)が1人と結婚していない女性(愛人)との間に子供(非嫡出子)が1人いました。
この場合、民法の規定による法定相続分は、
妻600万円、嫡出子400万円、非嫡出子200万円ですが、
違憲判決が出たことにより、
妻600万円、嫡出子300万円、非嫡出子300万円になります。
明治時代続いてきた民法の同規定は、改正を迫られることになると見られます。
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