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本日の会合には、仕事関係の方々が多数いましたが、2次会は仕事抜きの人生の先輩と語らう流れ。
さて、続きをどんぞ!
平成21年11月8日には行政書士の試験がありました。
司法書士試験と憲法、民法、商法(会社法)の科目が共通するので、これまで学んだことの復習を兼ねて受験しました。
行政書士試験の対策は(詳細は、また別の機会にしようと思います)、司法書士講座でもお世話になっている山本浩司先生の著作『「資格の天才」ヤマモトの行政書士一発合格塾』を熟読し、「行政法」の分野を集中して勉強しました。
そして、試験当日。
試験中も落ち着いて問題に取り組むことができ、「なんとなく」ではなく、「明確に」手ごたえがありました。
司法書士試験を受験したときには無かった感覚です。
行政書士試験の合格発表は、約3ヶ月後の平成22年1月25日。
今回は合格したと確信がありました。しかし、本命は司法書士試験の合格です。
すぐに頭を切り替え、試験の翌日からは司法書士試験の対策に入りました。![]()
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【条件付所有権の差押!】
司法書士の太田です。
本日、こんなビックリするような登記事項に巡り会いました。
「○番仮登記条件付所有権差押」
条件付所有権って、差押えの対象にできるのか……!Σ( ̄□ ̄)
これ、差押えができるのは良いとして、この後どうやって強制競売手続?が進むのでしょうね。
事務所内の司法書士で、あーでもない、こーでもないと、議論してみましたが……。こんな事例、手元のあらゆる書籍をひっくり返しても解説がないので、結局は「仮説」止まりで、確証が持てません。
いったん「強制競売開始決定」が出ながらも、それが取下げられ、あらためて「差押命令」が出ているところが、何かのヒントになるのかしら……?
この分野についてお詳しい方(^^)、どうかコメントお願いします。
※ といいつつ、太田が明日、事務所を不在にしますので、コメントに対するレスは週明けになります。ご容赦下さいませ~。
司法書士法人あおば登記・法務事務所 originally shared this post:
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