青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

検索結果

HOME  > 「」で検索した結果

昨日は八戸JCの9月定例会。第35代理事長塚原隆市先輩の講演会でした。
印象に残った発言=「現場維持は衰退と同じ」
ガツンときた。うちの事務所運営、守りに入っていたかも…


お疲れ様です。田中利親です。

先日、相続登記のご相談を受けました。

基本的には当事務所までご足労頂くのですが、ご商売を営んでいて時間が取れない、年配の方で交通手段がない場合などは、依頼者宅に訪問することもあります。

案件としては、

ご主人が亡くなり相続人は奥さんと子供2人(うち未成年者1人)で、不動産を奥さんが相続する。

というものです。

手続きは、以下の流れになります。(かなりざっくり説明します。)

1.遺言書がない場合。

①ご主人の出生から死亡までの「戸籍・除籍」謄本を用意(通常3~4通)。
②家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任してもらう。
③遺産分割協議をする(相続人、特別代理人の戸籍・印鑑証明書を用意)。
④相続登記。


2.「不動産を奥さんに相続させる。」旨の遺言書がある場合。

①ご主人と奥様の関係がわかる「戸籍」謄本を用意(1通)。
②相続登記。

というように、残された家族の手間や費用がかなり違ってきます。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 弘前情報へにほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へにほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ


資格(司法書士) ブログランキングへ>

裁判所が“1夫2妻”認める異例の判決=「どちらの婚姻も合法」―台湾- 最新ニュース|MSN トピックス


こちらは台湾のニュースですが、重婚(一夫多妻)は日本でも台湾でも禁止されています。以下が根拠条文です。


民法732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

民法744条 民法732条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 民法732条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。(一部省略)


誰が取消しを請求できるのか、試験対策上ややこしい条文ですね。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 弘前情報へにほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へにほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ


資格(司法書士) ブログランキングへ

HOME  > 「」で検索した結果

【あおぞら法務ネット】  >トップページ  >加盟事務所  >更新情報  >ブログ  >SNS