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 従来の「社団法人」が不動産の登記名義人であって、当該法人が「一般社団法人」または「公益社団法人」に移行したときは、不動産のいわゆる名変登記が必要になるわけですが、その場合、登録免許税が非課税になるなんて知らなかったなぁ……。
 危ない危ない。見逃すところだった(^^ゞ
 
 根拠→ 平20.11.26民二第3,042号民事局長通達(登記研究732号85頁)
 (※もちろん、「社団」が「財団」であっても同じ結論になります。)

 でもこの場合、非課税の根拠条文ってどう書くんだろう。

 「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第27条第2項第5号により非課税」とか書くしかないのかな?

 「一般社団法人」⇔「公益社団法人」の場合は素直に「登録免許税法第5条第1項第14号により非課税」で良いみたいだけど、これはちょっと適用場面が違うわけで。

fb.me/4ns9YwCI6

posted at 17:26:08

青森県行政書士会新入会員研修会@アスパム及び新年会に行ってきマッスル!
行政書士会の研修は基本、平日に開催されます。講師が行政機関の方が多いから、というのが主な理由です。何とか都合をつけて、初めて研修に参加します。

posted at 11:17:30

ちょっとしたことを何か「つぶやきたい」ときに、

(1)そういう用途は、それこそ Twitter がふさわしいんだろうけれども、画像やリンクを貼ったときの画面表示が非力に思える(もちろん、購読者側のクライアントにもよるのでしょうが)。

(2)Facebook だと、短文の投稿を繰り返したり、皆さんの興味を惹かないようなジャンル(個人的趣味とか)の投稿が多いと、皆さんのタイムラインを邪魔するような気がして、恐縮してしまう。

という理由から、遠慮してしまうことがありました。

一方で Google+ は、今までどうも上手く活用できていませんでしたし、幸か不幸か、フォローしていただいている方々もまだ多くないので、今後は遠慮無く、Google+ でいろいろつぶやかせていただこうかなぁ、と思い立ちました。
フォローいただいているユーザーの皆様におかれましては、ひょっとすると、うざったく感じられることもあるかもしれませんが、なにとぞご容赦いただけますようお願い申し上げます。


 


 というわけで、早速に。
 
 結果としては「最善」に近い結果でしたね。カーサで無失点は大きいです。
 2ndレグでは、1-2敗戦でもOK。バルサが1点でも取れば、アトレティは3点必要になるわけで。
 
 内容面も、攻撃面では、スアレスに決めて貰いたかった場面はありましたが、守備面ではほぼ問題なしでしたし、まずまずだったと思います。
 
 http://www.goal.com/jp/match/%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%AD%E3%83%8A-vs-%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC/1986023/report

 
パナソニックは、自宅の固定電話への着信を外出先のスマートフォンや携帯電話に転送できるデジタルコードレス電話機「VE-GDW54シリーズ」を2月13日より発売すると発表しました。 IP電話サービスを利用することで、基本料・ …

 

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