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アドレス提供に関する回答フォーム

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このたびは、当事務所(司法書士法人わかば法務事務所・八戸オフィス)にご依頼いただきまして、まことにありがとうございます。
2025年(令和7年)4月21日以降に所有権の登記名義人となる方は、法務局への「所有者の検索用情報」(ふりがな・生年月日・メールアドレス等)の提供が必要となります。
この制度の詳細については、 法務省の説明 および 手続イメージ にてご確認ください。

なお、上記「検索用情報」のうちメールアドレスについては、これを法務局に提供しない場合でも、その他の検索用情報(ふりがな・生年月日)により、職権による住所変更登記の対象とされ、住所変更登記の義務違反が防止できることには変わりありません。
この場合、職権変更登記の対象となった際の法務局からのお知らせは、郵送で届くことになりますので、アドレスを提供しないことのデメリットは、特にない、と考えられます。


以上をふまえて、法務局へのメールアドレスの提供が可能な方は、その旨を、次のフォームにてご回答ください。
他方で、 メールアドレスの提供を希望されない方は、別ページのフォーム にてご回答ください。

なお、これらのフォーム等によるご回答が無かった場合には、「法務局に提供可能なメールアドレスを保有していない」ものとして、登記手続を進めさせていただくことになることをご了承ください。

 

 

お名前 必須
ふりがな 必須
メールアドレス 必須
※ フォームにご自身のアドレスを打ち込むのが難しい方は、直接に当事務所へメール送信いただく方法によることもできます。
このリンクから進んでいただければ、メール送信アプリが起動しますので、メール本文中に氏名・ふりがなを入力のうえ、ご送信ください。



お知らせいただいた個人情報は、「ご依頼の登記手続に関し、申請書に記載して管轄法務局に提供する」以外には使用いたしません。

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