HOME > アドレス提供に関する回答フォーム
このたびは、当事務所(司法書士法人わかば法務事務所・八戸オフィス)にご依頼いただきまして、まことにありがとうございます。 2025年(令和7年)4月21日以降に所有権の登記名義人となる方は、法務局への「所有者の検索用情報」(ふりがな・生年月日・メールアドレス等)の提供が必要となります。 この制度の詳細については、 法務省の説明 および 手続イメージ にてご確認ください。 なお、上記「検索用情報」のうちメールアドレスについては、これを法務局に提供しない場合でも、その他の検索用情報(ふりがな・生年月日)により、職権による住所変更登記の対象とされ、住所変更登記の義務違反が防止できることには変わりありません。 この場合、職権変更登記の対象となった際の法務局からのお知らせは、郵送で届くことになりますので、アドレスを提供しないことのデメリットは、特にない、と考えられます。 以上をふまえて、法務局へのメールアドレスの提供が可能な方は、その旨を、次のフォームにてご回答ください。 他方で、 メールアドレスの提供を希望されない方は、別ページのフォーム にてご回答ください。 なお、これらのフォーム等によるご回答が無かった場合には、「法務局に提供可能なメールアドレスを保有していない」ものとして、登記手続を進めさせていただくことになることをご了承ください。
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