朝モスなう!我ながら、朝のいい流れ。クーポン的なモノをプレゼントしてくれる優しい先輩いないかなぁ。 http://fb.me/3nvPOjSWs posted at 07:28:54 ? 【初めての相続財産管理人の選任】ふいに右から左にやってきました。不在者財産管理人の選任は経験ありますが、こちらはお初。当事務所に前例がいくつかあるので、そんなに難しくはなさそうですが、選任後の手続きが細かそうです。※以下、裁判所HPより引用 相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。 相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。 なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。 http://fb.me/21jfEptdm