同業者の皆さん、気をつけましょう。平成27年2月27日(金)から。
平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。この省令の施行により,平成27年2月27日(金)から,…MOJ.GO.JP
posted at 13:31:17
当事務所を代表して、何かの説明会に参加しています。
posted at 13:57:36
「相続登記はお済みですか月間」無料相談会のご案内
相談期間 :2月1日~同月28日までの1ヶ月間(土・日・祝日は除く)
場 所:青森県内の各司法書士事務所
※ご相談にスムーズに対応させていただくために、事前に各司
法書士事務所へご相談のご予約をなさることをお勧めします。
詳しくはこちら→http://www.aomori-shihoshoshi.or.jp/…/muryo-soudan150127.ht…
相続登記は期限が定められていないため、手続きが遅れがちであるうえ、中には二代、三代そのまま放置していたり、…AOMORI-SHIHOSHOSHI.OR.JP
posted at 09:09:56
同業者の皆さん、気をつけましょう。平成27年2月27日(金)から。
平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。この省令の施行により,平成27年2月27日(金)から,…MOJ.GO.JP
posted at 13:31:17
当事務所を代表して、何かの説明会に参加しています。
あっ、節分やるんだ。これ、年の数あるかい?
posted at 19:35:18