HOME > ブログ・ SNS > 2014年11月27日(木)
【宗教法人法附則第18条の承継登記】と【神社財産抹消登記】初めて聞いた。当事務所のベテラン司法書士も経験無し。
若手司法書士が手分けして、一から調べることに。ネット上にいくつか参考資料はあったが、紙の資料は無い流れ。
posted at 13:20:41