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【なんと! 「実子」を「養子」とする養子縁組!】~太田の業務日誌~

2013.10.11
あおば事務所のSNS
投稿者:あおば登記・法務事務所
先日、相続案件で、「Aさんは、母Bさんの実子だが、かさねて母Bさんと養子縁組をしている」(つまり、実母の養子になっている)という戸籍の記載を発見してビックリしました。 一瞬、同じBだけど、実母のBと、養母のBは、同姓同名の別人だったりするのかしら? とも思ったのですが、戸籍をいろいろ辿ったところ、同一人物で間違いないようで。 なんだこれは!と、同じ事務所の先輩司法書士(赤平会長)に泣き付いてみると……。 なんと、意外にこれ、珍しくないケースなんだそうでして。ベテランの事務員さんも、平然と「昔は結構あるよね。」と言ってました。 太田は、10年あまりのキャリアで初めて見ましたが、いつも戸籍集めは直接担当しないので(^^ゞ、目に入らなかっただけなのですね~。 何でこういうことが起こるかと申しますと、例えば次のような事情なのだそうです。 ・ C男とB女が離婚し、Bが子Aの親権者になった。 ・ B女はCの戸籍を離れて、B女独自の戸籍が編成される。 ・ けど、それだけでは子のAは、Cの戸籍に入ったまんま。 ・ Aが母Bの戸籍にはいるためには、「子の氏の変更許可」という家庭裁判所の手続( http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/index.html )を踏む必要がある。 ・ でも、そんなんメンドクサイ(!)ということで、便宜的に実母との養子縁組を届出する。 ・ ホントはそんなんNGなのだけど、役場の窓口が「柔軟な対応」(あるいは知識不足?)で受理しちゃう、なんていうことが、「古き良き昔」にはあり得たらしい。 ……という、何とも「大人な事情」によるものだそうでして。 いやはや、何年司法書士やってても、新しい発見って尽きないものです。

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