ブログ・ SNS
太田の業務日誌/平成25年7月11日
- 2013.07.11
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【木曜日】
雨が降り続く一日。
条件付所有権移転仮登記の抹消登記手続を求める訴訟の、訴状を起案しながら過ごした。
ついこないだ、同種の仮登記の抹消訴訟を、仮登記名義人が別の所有権本登記を受けちゃった、という経緯から「混同」構成で起案したら、不意に裁判官サマから「この混同は、民法179条の混同ですか、それとも520条の混同ですか?」と突っ込まれて難儀したので、今回はより慎重に理論構成している。
今回は未履行のまま放置された条件付売買について、売主側から「時効消滅」を主張する構成だ。買主の何の権利が時効に掛かったのか、慎重に検討しなければならない。
とりあえず、いわゆる「所有権移転許可申請協力請求権」は債権であって、契約成立日から10年で消滅時効にかかるという最判s50.4.11( http://bit.ly/1bqj4Nt )があるので、これを主張・時効援用するわね。
んでもって、許可申請に協力しないわけだから、農地法上の許可を得られる可能性が消滅したということで、条件付売買契約は停止条件の不成就により……ってあれ、それだと仮登記抹消の登記原因は「条件の不成就」とするべきだったか!?
やべーなー。相手方の一部からすでに、「時効消滅」を登記原因とする登記承諾書を貰っちゃってたよ~。
……どうにか平仄を合わせなければ(^_^;)