青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

検索結果

HOME  > 「」で検索した結果

太田の業務日誌/平成25年7月3日~

【水曜日】
 再来週、県司法書士会の担当の1人として、青森の法務局(本局)との意見交換会に参加する。
 そのための要望/質疑の原稿の仕上げ作業をしていた。
 
 結局、提出予定の要望/質疑は10本なのだけど、うち7本は太田が用意したモノになってしまった(^_^;)。
 おかしいなぁ、県内の司法書士全員にたいして意見募集を掛けたのに……。
 これだと、法務局に不満がある不届きな司法書士は太田だけ、みたいに思われちゃうこと請け合い(笑)。
 
【木曜日】
 恥ずかしながら、うちのベテラン職員にご教示いただいて初めて認識したんだけど、亡Aの相続登記申請の際、相続人Bが相続放棄を済ませている場合には、Bの現在戸籍を付けなくても良いんだそうですわ(登研238、同127などなど)。
 
 「相続放棄申述受理証明書」には、Bの情報としてはBの氏名しか載っておらず、Bの生年月日や両親名等、Bを特定できる情報が載ってない。
 だから、Bの現在戸籍を付けないと、亡Aの戸籍から除籍になったBとの同一性が確認できないのでは?同姓同名の他人だったらどうするの?……とも思われるところである。
 
 でも、裁判所はその相続関係を調査したうえで相続放棄の申述を受理しているのであるから、亡Aについて相続放棄できるBという氏名の者は、除籍になったBと同一人物でしかありえない!……という理屈になる模様。
 
 そう言われればそうなのだけど……いやはや、何年司法書士やってても、日々これ勉強だわ~。
太田の業務日誌/平成25年7月1日~

【月曜日】
 この日は、相続放棄の相談があった。
 メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何だけど。
 
 ……とツラツラ書いていったら、とても長文になってしまったので、ここでは割愛。
 別項としてまとめたので、こちらをご覧くださいませ。

 【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
 → http://aozorahoumu.net/google_plus/aoba_g/6049
 
【火曜日】
 いわゆるABL( 動産・売掛金担保融資、http://bit.ly/17LXyQX )について。
 動産であっても、「建設機械抵当法」などの特別法で登記/登録された、自動車・船舶・建設機械などについては、動産譲渡登記を行っても、登記はできるけど、肝心の対抗力が得られない。
 よって、自動車・船舶・建設機械等を対象とする動産譲渡登記の依頼があったときには、「特別法による登記/登録が無いかどうか調べた方が良いよ!」……と毎回、司法書士が注意喚起するべき?
 
 ……ということが当事務所内で論議になった。
 結果、いつもABLを頼まれている某銀行に関しては、過去に一度そういうお話をしているし、毎回言うこともないだろう。
 でも新規のお客様には、一応言っとくべきかもね。……という結論に至った。
 
 ま、そういうこと言い出したら、農地の抵当権設定などの際には「小作人の有無も調査すべきだよ」とか差し出がましい注意をしなければならなくなったりする(参照→ http://bit.ly/17LWa0w )わけだし。
 そもそもが、ABLなんて、担保実行に不確実性を伴うものだから、金融機関も実質は「信用貸し」と割り切ってくれてる……はず(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年7月1日~

【月曜日】
 この日は、相続放棄の相談があった。
 メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何だけど。
 
 ……とツラツラ書いていったら、とても長文になってしまったので、ここでは割愛。
 別項としてまとめたので、こちらをご覧くださいませ。

 【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
 → http://aozorahoumu.net/google_plus/aoba_g/6049
 
【火曜日】
 いわゆるABL( 動産・売掛金担保融資、http://bit.ly/17LXyQX ?)について。
 動産であっても、「建設機械抵当法」などの特別法で登記/登録された、自動車・船舶・建設機械などについては、動産譲渡登記を行っても、登記はできるけど、肝心の対抗力が得られない。
 よって、自動車・船舶・建設機械等を対象とする動産譲渡登記の依頼があったときには、「特別法による登記/登録が無いかどうか調べた方が良いよ!」……と毎回、司法書士が注意喚起するべき?
 
 ……ということが当事務所内で論議になった。
 結果、いつもABLを頼まれている某銀行に関しては、過去に一度そういうお話をしているし、毎回言うこともないだろう。
 でも新規のお客様には、一応言っとくべきかもね。……という結論に至った。
 
 ま、そういうこと言い出したら、農地の抵当権設定などの際には「小作人の有無も調査すべきだよ」とか差し出がましい注意をしなければならなくなったりする(参照→ http://bit.ly/17LWa0w )わけだし。
 そもそもが、ABLなんて、担保実行に不確実性を伴うものだから、金融機関も実質は「信用貸し」と割り切ってくれてる……はず(^_^;)

HOME  > 「」で検索した結果

【あおぞら法務ネット】  >トップページ  >加盟事務所  >更新情報  >ブログ  >SNS