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太田の業務日誌/平成25年7月1日~
- 2013.07.04
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【月曜日】
この日は、相続放棄の相談があった。
メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何だけど。
……とツラツラ書いていったら、とても長文になってしまったので、ここでは割愛。
別項としてまとめたので、こちらをご覧くださいませ。
【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
→ http://aozorahoumu.net/google_plus/aoba_g/6049
【火曜日】
いわゆるABL( 動産・売掛金担保融資、http://bit.ly/17LXyQX ?)について。
動産であっても、「建設機械抵当法」などの特別法で登記/登録された、自動車・船舶・建設機械などについては、動産譲渡登記を行っても、登記はできるけど、肝心の対抗力が得られない。
よって、自動車・船舶・建設機械等を対象とする動産譲渡登記の依頼があったときには、「特別法による登記/登録が無いかどうか調べた方が良いよ!」……と毎回、司法書士が注意喚起するべき?
……ということが当事務所内で論議になった。
結果、いつもABLを頼まれている某銀行に関しては、過去に一度そういうお話をしているし、毎回言うこともないだろう。
でも新規のお客様には、一応言っとくべきかもね。……という結論に至った。
ま、そういうこと言い出したら、農地の抵当権設定などの際には「小作人の有無も調査すべきだよ」とか差し出がましい注意をしなければならなくなったりする(参照→ http://bit.ly/17LWa0w )わけだし。
そもそもが、ABLなんて、担保実行に不確実性を伴うものだから、金融機関も実質は「信用貸し」と割り切ってくれてる……はず(^_^;)
【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
- 2013.07.04
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
先日、相続放棄の相談がありました。
メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何ですけど。
その中で、なかなか面白い論点に遭遇したので、ご紹介します。
相談内容にはいくつかの論点が含まれていたのですが、中でも特筆すべきものが、
「被相続人の預金が10万円ほど残っているが、それ以上に債務があるのは間違いないので、相続放棄をしたい。でも私が葬儀費用を負担したので、同預金を引き出して葬儀費用の一部に充て、そのうえで相続放棄したい。」
という点でした。
この問題については、
「相続財産による相続債務の弁済は、(異説もあるけれども)基本的には相続債権者の衡平を害するおそれがあるとして処分行為とされてしまう可能性が強いです。そうなると、単純承認があったとみなされるので、相続放棄の効果が無効になりますよ。」
という回答が妥当だと思うのですが、そのような趣旨の回答を田中司法書士がお伝えしたところ……
相談者いわく、「常識的な範囲の葬儀費用なら、相続財産からの支出を認めた判例があると聞いたことがあるのですが……」とのこと。
えーっ、そうなの~!Σ( ̄□ ̄)、と慌てて実務書を漁ったのだけど、すぐには発見できず。
まぁ、その相談の場では、太田から
「仮にそういう裁判例があったとしても、常に同じ結論が妥当するとは限らないし、決行しちゃうのはリスクが高いのでは。そもそも葬儀費用って、法律的には相続財産から支出するべきものではなく、喪主が負担するべきものだし(※)。」
ということをご説明して、とりあえず預金には手を着けず、普通に相続放棄を目指す方針で行くことになったのです……が。
(※ この点については、http://bit.ly/12Htkxk や http://bit.ly/12Htl4h をご参照下さいませ。)
あとでじっくり実務書をめくってみたら、確かにそういう裁判例があるんですね。
新日本法規「相続の承認・放棄の実務」の173ページ(ただしh15年版)によれば、
「被相続人の葬儀費用を相続財産中から支払った場合について、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀を行った費用であれば、相続財産から支出しても、単純承認事由には当たらないとする判例がある(東京控判昭11.9.21……)」
とのこと。でも戦前の裁判例ですからねぇ。どうでしょうねぇ。
同様に、やむを得ず負担せざるを得なかった火葬費用と治療費残額の支払いに充てたケースで、単純承認を否定した先後の裁判例もあるようです(大阪高決昭54.3.22)。
でも火葬と葬儀も違いますからねぇ。どうでしょうねぇ。
ってなわけで。
いずれにしてもリスクを考えれば、裁判例があるからといって結論だけを鵜呑みにするわけにいかず、やはり相続財産には手を着けずに相続放棄!というのが無難、という結論は変わらないのですけれどもね。
にしても、相談者さんはどこでこの裁判例を知ったのでしょう?
今度ご連絡を取る際には、その辺を尋ねておきたいものです。
===========
【h25.7.6 加筆】
田中司法書士がもっと詳しく調べてくれました(ありがとうございました!)。より新しい裁判例もあるようですね。
→http://on.fb.me/12MdAZL
「葬式費用の支払いと単純承認/弁護士の法律相談」
→http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/shonin.html
太田の業務日誌/平成25年6月28日
- 2013.06.28
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年6月28日
【金曜日】
今日は、事務所内での立会い1件を担当したものの、あとはデスクワーク。
主に、新件の登記手続請求訴訟の準備というか、構想を練りながら過ごした。なんか最近、登記訴訟が多い。
今回は「条件付所有権移転仮登記」の抹消を求めるために訴訟を提起する予定なのだが、同仮登記がそもそも2人の共同名義。
うち1人からは抹消登記の「承諾書」を貰えたけれど、もう1人が亡くなっているので、その相続人らを被告として(申し訳ないけど)訴えさせていただく、というもの。
だって相続人が何十人もいるので、いちいちハンコ貰ってられないんだもの。ごめんなさいね~。
この場合、被告らには「抹消登記手続」ではなくて、その承諾を求めることにならざるを得ないんだけれども、「登記義務」じゃなくて「承諾義務」があるとダイレクトに主張しちゃって差し支えないんだろうか? 名義人の一部からすでに「承諾書」を貰えているから、残りの人からも「承諾」が欲しい、という原告側の都合による選択でしかないんだけれども……
直観的には、特に問題ないように思えるのだけど、もし裁判官殿に突っ込まれると、困っちゃいそう。いざというときにアタフタしないよう、実務書をいろいろひっくり返しながら理論を練っているけれど、もうちょっと熟成が必要だな~。
太田の業務日誌/平成25年6月28日
- 2013.06.28
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【金曜日】
今日は、事務所内での立会い1件を担当したものの、あとはデスクワーク。
主に、新件の登記手続請求訴訟の準備というか、構想を練りながら過ごした。なんか最近、登記訴訟が多い。
今回は「条件付所有権移転仮登記」の抹消を求めるために訴訟を提起する予定なのだが、同仮登記がそもそも2人の共同名義。
うち1人からは抹消登記の「承諾書」を貰えたけれど、もう1人が亡くなっているので、その相続人らを被告として(申し訳ないけど)訴えさせていただく、というもの。
だって相続人が何十人もいるので、いちいちハンコ貰ってられないんだもの。ごめんなさいね~。
この場合、被告らには「抹消登記手続」ではなくて、その承諾を求めることにならざるを得ないんだけれども、「登記義務」じゃなくて「承諾義務」があるとダイレクトに主張しちゃって差し支えないんだろうか? 名義人の一部からすでに「承諾書」を貰えているから、残りの人からも「承諾」が欲しい、という原告側の都合による選択でしかないんだけれども……
直観的には、特に問題ないように思えるのだけど、もし裁判官殿に突っ込まれると、困っちゃいそう。いざというときにアタフタしないよう、実務書をいろいろひっくり返しながら理論を練っているけれど、もうちょっと熟成が必要だな~。
太田の業務日誌/平成25年6月27日
- 2013.06.27
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年6月27日
【木曜日】
自分も間違うことは当然あるけれど、今日は、他の方の間違い2件に遭遇した1日だった。
① 明日申請予定の抵当権の抹消登記を準備していたら、抵当権者が「○○株式会社」として登記されていることに、職員Tが気付いた。でも実際には「○○工業株式会社」。設定がつい先月なので、商号変更などの事実も無い。
こりゃもしかして……と思って法務局に確認したら、設定の申請書の記載ミス(※設定を担当したのは他事務所の司法書士)で、補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
結果、幸いにすぐ抹消するわけなので、更正登記を省略して直接に抹消登記することにし、資格証明書を更正証明書として取り扱って貰えることになった。
② 明日申請予定の所有権保存~設定を準備していたところ、土地家屋調査士さんから回ってきた表題登記の完了証によれば、附属建物が「2階建」となっている。しかし、床面積を見ても図面を見ても、どう考えても「平家建」が正解。この点に違和感を感じたのが、①と同じ職員T。すごいぞ職員T!
担当された土地家屋調査士さんに確認したところ、オンライン申請書の入力ミスで、やはり補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
結果、急遽更正の手続を進め、今日中に更正を完了させていただけることになった。
ま、人間だもの、そんなこともあるよね、と。
ひょっとすると、これもオンライン申請制度の弊害か? ……違うか(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年6月27日
- 2013.06.27
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【木曜日】
自分も間違うことは当然あるけれど、今日は、他の方の間違い2件に遭遇した1日だった。
① 明日申請予定の抵当権の抹消登記を準備していたら、抵当権者が「○○株式会社」として登記されていることに、職員Tが気付いた。でも実際には「○○工業株式会社」。設定がつい先月なので、商号変更などの事実も無い。
こりゃもしかして……と思って法務局に確認したら、設定の申請書の記載ミス(※設定を担当したのは他事務所の司法書士)で、補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
結果、幸いにすぐ抹消するわけなので、更正登記を省略して直接に抹消登記することにし、資格証明書を更正証明書として取り扱って貰えることになった。
② 明日申請予定の所有権保存~設定を準備していたところ、土地家屋調査士さんから回ってきた表題登記の完了証によれば、附属建物が「2階建」となっている。しかし、床面積を見ても図面を見ても、どう考えても「平家建」が正解。この点に違和感を感じたのが、①と同じ職員T。すごいぞ職員T!
担当された土地家屋調査士さんに確認したところ、オンライン申請書の入力ミスで、やはり補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
結果、急遽更正の手続を進め、今日中に更正を完了させていただけることになった。
ま、人間だもの、そんなこともあるよね、と。
ひょっとすると、これもオンライン申請制度の弊害か? ……違うか(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年6月26日
- 2013.06.26
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年6月26日
【水曜日】
今日は、裁判所に来る用事があったので、ついでに懸案だった「古い仮処分登記の抹消」を目指すための「保全取消申立」の手続きについて、事前に手続上の論点を擦り寄せしておくための照会書を作って持ってきた。
昨年は「古い仮差押……取下げできない?」という件で( http://aozorahoumu.net/tag/karisasi )、書記官様のご回答に、大いにヤキモキした思い出があるので、今回はすんなりとコトが進むと良いなぁ。
今回の主な論点は、債務者側から「事情変更による保全取消」を申立てるにあたり、債務者が亡くなっているが、債務者から「包括遺贈」を受けた受遺者が、一般承継人(または、それに準ずる者)として申立人になれるかどうか? という点。
にしても、長年登記実務に携わっていると、結構な頻度で、古い保全登記や仮登記などが残ってて、その抹消を目指す手続を依頼されることが多い。むしろ、弁護士さんより司法書士の方が遭遇する確率が高いのかも。
このまま実践を積み重ねていけば、そのうちノウハウ本でも書けるかしらん?
ちなみに、裁判所に来たメインの目的は、担当した訴訟事件の事件記録を謄写すること。
裁判所のコピー機って、(当然っちゃ当然だけど)自動でページを送ってくれる、シートフィーダ的なものが無いのね。
久しぶりに1枚1枚、天板を上げ下げしながらコピー取ったけど、35枚はさすがにしんどかった(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年6月26日
- 2013.06.26
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【水曜日】
今日は、裁判所に来る用事があったので、ついでに懸案だった「古い仮処分登記の抹消」を目指すための「保全取消申立」の手続きについて、事前に手続上の論点を擦り寄せしておくための照会書を作って持ってきた。
昨年は「古い仮差押……取下げできない?」という件で( http://aozorahoumu.net/tag/karisasi )、書記官様のご回答に、大いにヤキモキした思い出があるので、今回はすんなりとコトが進むと良いなぁ。
今回の主な論点は、債務者側から「事情変更による保全取消」を申立てるにあたり、債務者が亡くなっているが、債務者から「包括遺贈」を受けた受遺者が、一般承継人(または、それに準ずる者)として申立人になれるかどうか? という点。
にしても、長年登記実務に携わっていると、結構な頻度で、古い保全登記や仮登記などが残ってて、その抹消を目指す手続を依頼されることが多い。むしろ、弁護士さんより司法書士の方が遭遇する確率が高いのかも。
このまま実践を積み重ねていけば、そのうちノウハウ本でも書けるかしらん?
ちなみに、裁判所に来たメインの目的は、担当した訴訟事件の事件記録を謄写すること。
裁判所のコピー機って、(当然っちゃ当然だけど)自動でページを送ってくれる、シートフィーダ的なものが無いのね。
久しぶりに1枚1枚、天板を上げ下げしながらコピー取ったけど、35枚はさすがにしんどかった(^_^;)
===========
太田の業務日誌/平成25年6月24日~
- 2013.06.25
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
【月曜日】
「合筆型換地」(土地区画整理法の換地処分による所有権登記)の登記済証は、同じ受付番号で何十件もの所有権登記がなされているので、同じ受付番号だけど「別の登記済証」というのが、何十通も存在するんですよ。
同じ地主さんが同一番号の登記済証を複数所持している可能性も充分にあるので、右側の「換地処分後の土地」という欄で地番や地積を照合してみないと、特定できないんです……
……という話を、ある業界関係者に説明して理解して貰うのに、非常に骨が折れた。意外に皆、知らないのね。
司法書士の皆さん! 登記済証は、受付番号だけで照合してはいけませんよ~!
【火曜日】
今日も今日とて、また新件の「離婚による財産分与」の見積り依頼が来た。
どうも最近、離婚の登記ばっかりやってる気がする……と、最近、つぶやいてばっかり、のような気もする(^_^;)
太田の業務日誌/平成25年6月24日~
- 2013.06.25
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年6月24日~
【月曜日】
「合筆型換地」(土地区画整理法の換地処分による所有権登記)の登記済証は、同じ受付番号で何十件もの所有権登記がなされているので、同じ受付番号だけど「別の登記済証」というのが、何十通も存在するんですよ。
同じ地主さんが同一番号の登記済証を複数所持している可能性も充分にあるので、右側の「換地処分後の土地」という欄で地番や地積を照合してみないと、特定できないんです……
……という話を、ある業界関係者に説明して理解して貰うのに、非常に骨が折れた。意外に皆、知らないのね。
司法書士の皆さん! 登記済証は、受付番号だけで照合してはいけませんよ~!
【火曜日】
今日も今日とて、また新件の「離婚による財産分与」の見積り依頼が来た。
どうも最近、離婚の登記ばっかりやってる気がする……と、最近、つぶやいてばっかり、のような気もする(^_^;)