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【国土調査による合筆、その功罪】~太田の業務日誌~
- 2013.10.09
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
今回は業界の方向けの話題なので、ご興味の無い方はスルーしてください。
先日、金融機関の担保設定で、「国土調査」( 業界では「国調」ともいいます。意味合いはこちらを参照→ http://bit.ly/1bTBKoz )によって合筆された土地などが対象になる案件を取り扱いました。
そこで金融機関の若手のご担当者が、いろいろと戸惑われていたのが、何とも初々しくて微笑ましかったので(失礼)、ここで国調により土地の合筆がなされた場合の留意点について、軽くまとめておきます。
● 「合併による所有権登記」と登記済証
国調による合筆がなされると、当該土地の登記簿の表題部には「○番○を合筆/国土調査による成果」と記載されたうえ、甲区には「合併による所有権登記」がなされます。
しかし、通常の合筆の場合とは違って、これは完全な職権登記なので、その所有権登記に関する「登記済証」(または「登記識別情報」)は発行されません。
その所有権登記の「受付年月日・受付番号」欄は、空欄になりますので、当該物件について設定などを行おうとすると「あれ、登記済証はどこで照合するの?」と不思議に思うことになるわけです。
この場合、合筆前の土地全ての登記済証を揃えて、合筆後の土地の登記済証として用いることになります(昭39.8.11民事甲第2765号民事局長通達)。
だから我々は、設定等があるたび、合筆前の土地の閉鎖登記簿を全て閲覧したりしてチェックする必要があるわけで、これがなんとも面倒くさいのですね。
● 建物の所在・家屋番号の不一致
あと、国調で合筆がなされる場合、建物の「所在」欄や「家屋番号」については、何らケアされない、ということにも注意が必要です。
土地の地番は合筆で1つになるのに、建物の所在は複数の土地のうえにまたがったまま(のように見える)状態が続く、とか。そういう、土地と建物の番号の不一致が生じるわけですね。
この点は、普通の合筆でも同じといえば同じなのですが、通常は担当する土地家屋調査士さんが、建物の所在・家屋番号も一緒に変更登記するべき、と提案してくれるはずです。
(……ま、意外にこのへんに無頓着な調査士さんもいらっしゃるし、費用の関係で、あえて建物に関してはスルーすることもあり得るんでしょうけれどもね。)
● まとめ
他にもあるかもしれませんが、とりあえず今回問題になった点は上述のとおりです。
国調だと、費用を支出しなくても合筆の恩恵を受けられるわけですから、基本的にはありがたい制度ではあるのでしょうが、このような問題点もあるので注意しましょう。
? 特に登記済証の問題は、その土地を手放さない限り、ずっとつきまとう問題ですので、なかなか厄介ですね~。
【国土調査による合筆、その功罪】~太田の業務日誌~
- 2013.10.09
太田宜邦のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
今回は業界の方向けの話題なので、ご興味の無い方はスルーしてください。
先日、金融機関の担保設定で、「国土調査」( 業界では「国調」ともいいます。意味合いはこちらを参照→ http://bit.ly/1bTBKoz )によって合筆された土地などが対象になる案件を取り扱いました。
そこで金融機関の若手のご担当者が、いろいろと戸惑われていたのが、何とも初々しくて微笑ましかったので(失礼)、ここで国調により土地の合筆がなされた場合の留意点について、軽くまとめておきます。
● 「合併による所有権登記」と登記済証
国調による合筆がなされると、当該土地の登記簿の表題部には「○番○を合筆/国土調査による成果」と記載されたうえ、甲区には「合併による所有権登記」がなされます。
しかし、通常の合筆の場合とは違って、これは完全な職権登記なので、その所有権登記に関する「登記済証」(または「登記識別情報」)は発行されません。
その所有権登記の「受付年月日・受付番号」欄は、空欄になりますので、当該物件について設定などを行おうとすると「あれ、登記済証はどこで照合するの?」と不思議に思うことになるわけです。
この場合、合筆前の土地全ての登記済証を揃えて、合筆後の土地の登記済証として用いることになります(昭39.8.11民事甲第2765号民事局長通達)。
だから我々は、設定等があるたび、合筆前の土地の閉鎖登記簿を全て閲覧したりしてチェックする必要があるわけで、これがなんとも面倒くさいのですね。
● 建物の所在・家屋番号の不一致
あと、国調で合筆がなされる場合、建物の「所在」欄や「家屋番号」については、何らケアされない、ということにも注意が必要です。
土地の地番は合筆で1つになるのに、建物の所在は複数の土地のうえにまたがったまま(のように見える)状態が続く、とか。そういう、土地と建物の番号の不一致が生じるわけですね。
この点は、普通の合筆でも同じといえば同じなのですが、通常は担当する土地家屋調査士さんが、建物の所在・家屋番号も一緒に変更登記するべき、と提案してくれるはずです。
(……ま、意外にこのへんに無頓着な調査士さんもいらっしゃるし、費用の関係で、あえて建物に関してはスルーすることもあり得るんでしょうけれどもね。)
● まとめ
他にもあるかもしれませんが、とりあえず今回問題になった点は上述のとおりです。
国調だと、費用を支出しなくても合筆の恩恵を受けられるわけですから、基本的にはありがたい制度ではあるのでしょうが、このような問題点もあるので注意しましょう。
特に登記済証の問題は、その土地を手放さない限り、ずっとつきまとう問題ですので、なかなか厄介ですね~。?
すでに?田中 利親?司法書士がアップしてくれています(https://www.facebook.com/tanaka.toshichika/posts/586032164788676?)ので、詳細は省略しますが、太田もご相伴に預かりました。
赤平会長、ご馳走様でした!
【小さな句読点も、ときには大きな問題に?】~太田の業務日誌~
- 2013.10.08
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
久しぶりの業務日誌です。先月末は繁忙のため、数年ぶりに設定の申請書を自ら作成したり、ということもありましたが、月が替わってようやく落ち着いてきました。
さて、本題。
先日、ある不動産会社の社長さんから、「今後の司法書士業務は、あおば事務所さんにお願いすることにしたので、ヨロシク。」と、まことにありがたいお言葉をいただきました。
そんな場合、特に当方から「司法書士を乗り換える理由」などという、不躾なことを尋ねたりはしないのですが、問わず語り的に、社長さんがその理由をおっしゃることには……。
① これまで頼んでいた○○先生は長い付き合いだが、高齢で、間違いが多い。会社名や人名すら間違う。
② ○○先生は、読点として「、」ではなく、「,」を用いる。それが気に入らない。日本語の読点は「、」が正しいはずだ!
……なるほど、社長さんの仰せも分かります。
でも①はともかくとして、②についてはですねぇ、「横書きの公的文書には『,』を用いるべし」、とも言われているのですよ(参照→ http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/BunTouten.html )。
だからその点で○○先生を非難されるのは、ちょっと可哀相かなぁと思いますよ、と申し上げました。
でも社長さん曰く、○○先生は同じ文書の中で、「、」を使ったり、「,」を使ったり、混在してしまっているそうで。会社の定款などを作成する際も、すべからくそんな調子みたいなので、そりゃお怒りもごもっとも、という感じでした。
一般的に、パソコンの日本語入力ソフトでは、「、」か「,」かは、設定として選択できるようになってます。
だからおそらく、例えば○○先生のパソコンは「,」だけど、補助者さんのパソコンは「、」の設定のまま、ということだったのかなぁ……?と分析しましたが、いずれにしても結果として混在しちゃったら、それはNGですわね。
裁判所では「,」が採用されていますので、弁護士さんや司法書士など法律業界の中には、メールやツイートなどでも「,」を常用されていらっしゃる方をよくお見受けします。
でも、「業界の常識は、世間の非常識」とも良く言われるところです。
そういうコダワリが理由で、お客さんが離れてしまうことだってあり得るかも……! という、考えようによっては若干怖いお話でした。
ちなみに太田は、その社長さんと同意見で、日本語の読点としては「、」が正しいと思ってますので、訴状でも何でも「、」で通しています。
【小さな句読点も、ときには大きな問題に?】~太田の業務日誌~
- 2013.10.08
太田宜邦のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
久しぶりの業務日誌です。先月末は繁忙のため、数年ぶりに設定の申請書を自ら作成したり、ということもありましたが、月が替わってようやく落ち着いてきました。
さて、本題。
先日、ある不動産会社の社長さんから、「今後の司法書士業務は、あおば事務所さんにお願いすることにしたので、ヨロシク。」と、まことにありがたいお言葉をいただきました。
そんな場合、特に当方から「司法書士を乗り換える理由」などという、不躾なことを尋ねたりはしないのですが、問わず語り的に、社長さんがその理由をおっしゃることには……。
? ① これまで頼んでいた○○先生は長い付き合いだが、高齢で、間違いが多い。会社名や人名すら間違う。
? ② ○○先生は、読点として「、」ではなく、「,」を用いる。それが気に入らない。日本語の読点は「、」が正しいはずだ!
??
……なるほど、社長さんの仰せも分かります。
でも①はともかくとして、②についてはですねぇ、「横書きの公的文書には『,』を用いるべし」、とも言われているのですよ(参照→ http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/BunTouten.html )。
だからその点で○○先生を非難されるのは、ちょっと可哀相かなぁと思いますよ、と申し上げました。
でも社長さん曰く、○○先生は同じ文書の中で、「、」を使ったり、「,」を使ったり、混在してしまっているそうで。会社の定款などを作成する際も、すべからくそんな調子みたいなので、そりゃお怒りもごもっとも、という感じでした。
一般的に、パソコンの日本語入力ソフトでは、「、」か「,」かは、設定として選択できるようになってます。
だからおそらく、例えば○○先生のパソコンは「,」だけど、補助者さんのパソコンは「、」の設定のまま、ということだったのかなぁ……?と分析しましたが、いずれにしても結果として混在しちゃったら、それはNGですわね。
裁判所では「,」が採用されていますので、弁護士さんや司法書士など法律業界の中には、メールやツイートなどでも「,」を常用されていらっしゃる方をよくお見受けします。
でも、「業界の常識は、世間の非常識」とも良く言われるところです。
そういうコダワリが理由で、お客さんが離れてしまうことだってあり得るかも……! という、考えようによっては若干怖いお話でした。
ちなみに太田は、その社長さんと同意見で、日本語の読点としては「、」が正しいと思ってますので、訴状でも何でも「、」で通しています。
今日はリーガルサポート青森支部の監査会のため青森です。久々に八甲田山越えしました。
紅葉はこれから。色付き始めた感じです。
以前、悔しい思いをしました(?https://www.facebook.com/
……との無駄な意気込みによりまして、ちゃんと(?)愛車の走
そう言えば、先日、当事務所の公式サイト(http://aozorahoumu.net/?)のアクセスカウンタのキリ番「77777」も自らゲットしてお
アホなことに熱意を燃やすヒマがあったら、仕事しろ!という突
今日から2日間の担い。奈良にはいけず、八戸市公会堂でロータリー地区大会開催中です。2日間司会サブです。
JC奈良全国大会組のfbをみていると楽しそうだなあ。
今日の晩御飯はフルコース!豪華な食事です。
三連休の最終日、今日は外出せずに(花の慶次)を読んで歴史の勉強をしましたw
秀吉が朝鮮出兵を決め、先陣を命じられたのは、殆どが九州のキリシタン大名であり、それはキリスト教の布教そして朝鮮・明国の支配を目論むイスパニアの策略である、というくだりに興味をもちました。
それでは続きをどうぞ!
【試験を終えての感想】
過去の体験記を読んで、この問題は必ずでるだろうと思っていた問題が出ず、予想もしない清算人の問題が出題されたりして、一瞬慌てる場面もありました。
しかし、不完全ながらも何か解答することにより試験官の助け船が出て、ほぼ解答することができました。
基本的な挨拶・礼をするのは当然ですが、試験官の質問をよく聞き「分かりません」と言わないことを心がけました。
明日が試験日ですか、あとあと余計な心配をしない為にも、最低レジュメを5回は繰り返したほうが良いと思います。
今から一夜漬けでも十分間に合いますよ。
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