ブログ・ SNS
お疲れ様です。田中利親です。
先日、相続登記のご相談を受けました。
基本的には当事務所までご足労頂くのですが、ご商売を営んでいて時間が取れない、年配の方で交通手段がない場合などは、依頼者宅に訪問することもあります。
案件としては、
ご主人が亡くなり相続人は奥さんと子供2人(うち未成年者1人)で、不動産を奥さんが相続する。
というものです。
手続きは、以下の流れになります。(かなりざっくり説明します。)
1.遺言書がない場合。
①ご主人の出生から死亡までの「戸籍・除籍」謄本を用意(通常3~4通)。
②家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任してもらう。
③遺産分割協議をする(相続人、特別代理人の戸籍・印鑑証明書を用意)。
④相続登記。
2.「不動産を奥さんに相続させる。」旨の遺言書がある場合。
①ご主人と奥様の関係がわかる「戸籍」謄本を用意(1通)。
②相続登記。
というように、残された家族の手間や費用がかなり違ってきます。
資格(司法書士) ブログランキングへ>