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裁判所が“1夫2妻”認める異例の判決=「どちらの婚姻も合法」―台湾- 最新ニュース|MSN トピックス
こちらは台湾のニュースですが、重婚(一夫多妻)は日本でも台湾でも禁止されています。以下が根拠条文です。
民法732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
民法744条 民法732条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 民法732条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。(一部省略)
誰が取消しを請求できるのか、試験対策上ややこしい条文ですね。
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