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太田の業務日誌/平成25年7月18日分
- 2013.08.16
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
相続登記の依頼人とお話ししてたら、余談的に、こんな話になりました。
依頼人Cは、被相続人Aの孫。被相続人の息子Bが先に亡くなっているので、孫Cが代襲相続人として、お祖母ちゃんAの遺産を相続することになった。
Cの母親Dは、亡Aから見ると「お嫁さん」になるんだけど、息子Bの死亡後もずっと同居して面倒を見て貰ってたこともあり、亡Aは自分に掛けていた生命保険の受取人を、お嫁さんDと指定していた。
この場合、贈与税とか発生するのかしら?
……というもの。
例によって、税金の問題は専門外なのですが、「知らね」だけでは済まないので、チラッと検索。
国税庁のタックスアンサーによれば、「相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。」ということで、相続税で計算されることになるようですね~。
→http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm