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太田の業務日誌/平成25年6月28日
- 2013.06.28
あおば事務所のSNS - 投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年6月28日
【金曜日】
今日は、事務所内での立会い1件を担当したものの、あとはデスクワーク。
主に、新件の登記手続請求訴訟の準備というか、構想を練りながら過ごした。なんか最近、登記訴訟が多い。
今回は「条件付所有権移転仮登記」の抹消を求めるために訴訟を提起する予定なのだが、同仮登記がそもそも2人の共同名義。
うち1人からは抹消登記の「承諾書」を貰えたけれど、もう1人が亡くなっているので、その相続人らを被告として(申し訳ないけど)訴えさせていただく、というもの。
だって相続人が何十人もいるので、いちいちハンコ貰ってられないんだもの。ごめんなさいね~。
この場合、被告らには「抹消登記手続」ではなくて、その承諾を求めることにならざるを得ないんだけれども、「登記義務」じゃなくて「承諾義務」があるとダイレクトに主張しちゃって差し支えないんだろうか? 名義人の一部からすでに「承諾書」を貰えているから、残りの人からも「承諾」が欲しい、という原告側の都合による選択でしかないんだけれども……
直観的には、特に問題ないように思えるのだけど、もし裁判官殿に突っ込まれると、困っちゃいそう。いざというときにアタフタしないよう、実務書をいろいろひっくり返しながら理論を練っているけれど、もうちょっと熟成が必要だな~。
【金曜日】
今日は、事務所内での立会い1件を担当したものの、あとはデスクワーク。
主に、新件の登記手続請求訴訟の準備というか、構想を練りながら過ごした。なんか最近、登記訴訟が多い。
今回は「条件付所有権移転仮登記」の抹消を求めるために訴訟を提起する予定なのだが、同仮登記がそもそも2人の共同名義。
うち1人からは抹消登記の「承諾書」を貰えたけれど、もう1人が亡くなっているので、その相続人らを被告として(申し訳ないけど)訴えさせていただく、というもの。
だって相続人が何十人もいるので、いちいちハンコ貰ってられないんだもの。ごめんなさいね~。
この場合、被告らには「抹消登記手続」ではなくて、その承諾を求めることにならざるを得ないんだけれども、「登記義務」じゃなくて「承諾義務」があるとダイレクトに主張しちゃって差し支えないんだろうか? 名義人の一部からすでに「承諾書」を貰えているから、残りの人からも「承諾」が欲しい、という原告側の都合による選択でしかないんだけれども……
直観的には、特に問題ないように思えるのだけど、もし裁判官殿に突っ込まれると、困っちゃいそう。いざというときにアタフタしないよう、実務書をいろいろひっくり返しながら理論を練っているけれど、もうちょっと熟成が必要だな~。