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休業要請期間中の営業自粛について(弘前あおば)

2020.04.27
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投稿者:あおば登記・法務事務所
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、青森県内でも、本年4月29日(水)~5月6日(水)の期間について休業要請が出ております。
当事務所は、休業要請の対象施設ではございませんが、「往来抑制・外出自粛」という同要請の趣旨を重く受け止め、

本年4月30日(木)および5月1日(金)の2日間について、営業を自粛(休業)させていただきます。

(定休日とあわせて、4月29日(水)~5月6日(水)の期間が休業日となります。)
皆様には、まことにご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
ただし、同期間内であっても、あらかじめご予約をいただいており、対応予定日時が確定していたご依頼に関しては、個別に連絡申し上げたうえで、対応させていただきます。
また、5月7日(木)以降の平日は、平常通り営業する予定ですので、宜しくお願い申し上げます。

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