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かなり時間がかかり、民事法研究会の方には大変ご迷惑をおかけしましたが、私としては(いずれも共著ですが)、
①市民後見人養成講座第3巻
②未成年後見の実務
そして、
③「新しい死後事務の捉え方と実践─「死を基点にした法律事務」という視点に立って」
という3冊目の書籍が11月20日に民事法研究会から発刊されます。
今回は、執筆者の幹事として、執筆者集めから、原稿管理まで担わせていただき、ようやく日の目をみるところまできました。とにかく発刊まで持ってこれたことに肩の荷を下ろしています・・
私に出版社から最初に声がけをいただき、その際、地元東北の司法書士で書き上げたいと思い、執筆者を探しました。そして、八戸から3名、仙台から1名の計5名で書き上げました。「地方にもそれなりにできる司法書士はいるんだ」というところを見せたかったわけですが、本当に執筆陣にはご苦労をお掛けしました。
司法書士、弁護士向けの相続実務書となりますので、一般の方があまり手に取るものではありませんが、これから目指すべき司法書士像というものが読み取れればと考え、校正してきました。
相続の分野において、業務範囲が格段に広がっている司法書士。「相続の専門家」と周りからきちんと評価されるよう、日々精進していきたいと思います。
満月を、簡単にキレイに撮影するには、こう設定すれば良いそうです。
久しぶりに、司法書士らしい、お仕事のネタを投稿しますよ~。
先日、司法書士人生で初めて、「改製不適合物件」の移転登記を担当しました。
改製不適合物件とは、登記事項に何らかのイレギュラー要因があって、登記事項をコンピューター化できずに、紙の登記簿のまま残っている不動産のことです。
今回は、画像1枚目のとおり、「○○町 番地」と、所在に空白部分があるために、コンピューター化できない建物だったのですね。
WEBで調べたら、何件か、ご経験のある司法書士さんのブログが見つかりました。
そのノウハウをまるまる参考にさせていただきながら、管轄法務局と打合せし、
(1)改製不適合物件である建物Aについては、オンライン申請できず、書面申請するしかない。
(2)登記事項がコンピュータ化されている土地Bと、建物Aをセットで売買する場合、建物Aと土地Bの所有権移転登記は、まとめて一括申請してもOK。
(3)その際に添付する「規則附則第15条第2項の書面」(※登記済証の素材)は、土地Bもあわせて記載されている、「申請書の副本」でOK。
という方針で、登記手続を進め、無事に完了してきた次第です。
土地Bについては普通に「登記完了証」と「登記識別情報通知」が出て、建物Aについては「登記済証」(画像2枚目~3枚目)が出来てきました。
そして、建物Aの登記簿謄本(画像4枚目)を見ますと、何と、【登記事項が手書き】!
紙の登記簿に、令和2年の登記事項が記載されるのを見ること、それ自体が珍しい体験ですが、しかもそれが手書きの登記とは。十数年前までは、普通に大活躍していたはずのタイプライターって、今は法務局に無かったりするのかなぁ?
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