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 昨日、弘前市役所に、成年後見のご本人の住所移転(転居)の届出をしにいきました。
 転居届って、いろいろ書かなきゃいけないから、面倒だな~、と気構えていきましたが、なんと!
 
 昨年9月から?この種の届出手続が、全てコンピューター化されたそうで。
 
 市民は、転居の事実を窓口の職員さんに「口頭で」伝えればよく、
 職員さんがパソコンを操作しながら、全て内容が記載された状態の届出書をプリントアウトしてくれ、
 市民はその記載内容を確認して、サインだけすればよい!……という、何とも親切な運用に変わっておりました。
 変更後の住民票の申請用紙まで、同様に作ってくれるので、太田はサインを2回しただけで、用が足りてしまいました。
 
 まことに結構なことだなぁ、とちょっと感動したくらいなのですが、事務所に戻っていろいろネット検索してみても、その運用改善のニュースがひっかかりません。
 せっかく、市民にとって良い改善があったわけですから、もっと大々的にPRしても良いと思うのですが……弘前市役所の方々は控えめなのかしら?


今日の岩手山はくっきり綺麗です。


【法人→個人の不動産贈与の際には、ダブル課税に注意!】

 休眠会社(清算手続中)の保有している土地がありまして。
 当該会社の経営者が、この土地を自ら譲り受けて、個人名義にしたうえで、家を建てたいというご相談がありました。
 なお、当該会社は、幸い?当該不動産以外には特段の資産も債務も無く、不動産が無くなったら、清算結了に向けて動いて行く予定。
 
 どうせ全株式を保有している経営者なので、利益相反はどうにでもクリアできますし、贈与でも売買でも可能は可能。
 ただ、清算結了時に株主として受ける分配の段階まで総合的に考えた場合、税務的に贈与が良いのか?売買が良いのか?というのが気になりまして、税理士さんにご相談しておりました。
 
 そこで初めて知ったのですが、法人→個人の贈与の場合、受贈者たる個人に税金(この場合は贈与税でなく所得税)がかかるのはもちろんのこと、贈与者たる法人にも法人税が掛かるんですね~(→ http://bit.ly/180Ww3h など参照。)。
 この場合、経済的には一方的に損するだけの贈与者に、何でさらに追い打ち的な税金が掛かるのかというと、個人でいうと譲渡所得税みたいな考え方になるそうで。
 無償の贈与なんだけれども、「まずは法人が不動産を時価で売って、その売却代金を個人に贈与した」みたいな考え方になるんだそうです。
 
 いやー、知らなかった。
 法人からの贈与なんて滅多にないですが、業界の皆さん、お互い気をつけましょうね~(^_^)/
 
 ―― 

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