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会社役員登記が変わります!!

2015.02.03
わかば事務所のSNS
投稿者:わかば法務事務所

会社役員登記が変わります!!

平成27年2月27日(金)から

①役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
→就任時・・・住民票・運転免許証のコピーを添付
 辞任時・・・印鑑証明書添付(辞任届に実印押印)

②商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
→例えば、甲野花子さんが婚姻して乙野花子さんになった場合
 「乙野花子(甲野花子)」と登記することができます。

<経過措置>
なお,平成27年8月27日(木)までは,会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は,現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について,いつでも,書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には,記名及び登記所届出印による押印が必要です。)するとともに,当該事項を証する書面を添付して,その記録の申出をすることができます。

詳しくはわかば法務事務所へご相談ください!!

平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。この省令の施行により,平成27年2月27日(金)から,…
MOJ.GO.JP
posted at 21:15:18

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