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「仮登記に基づく所有権移転の本登記」の登録免許税率

2017.12.04
太田宜邦のSNS
投稿者:太田 宜邦
 忙しい時期にこそ、いつでも構わないような作業に熱が籠もってしまうのは、職業病でしょうか、それとも人間のサガでしょうか(^_^;) ともかく、一応は業務上の必要性に迫られまして、「不動産に関し、仮登記に基づく所有権移転の本登記」を行う際の登録免許税率について、まとめてみました。 もしかしたら業界内でニーズがあるかもしれないので、アップしておきます。 以下補足説明。 ・ 内容をシンプルにしたかったので、登記原因は「売買&贈与」だけに絞ってあります。「売買」だけに限定してもよかった気もしますが……。 ・ あくまで当事務所内部の職員向け資料なので、どこか誤りがあっても、全くもって責任は負えません。逆に、誤りに気がついたら、やさしくご指摘下さい(笑)。 ・ 同様の理由で、業務ソフト「司法くん」(by ピクオス株式会社)の使用を前提とした記載になってます。同社から数年前に提供された資料が、今回作成の資料のネタ元の1つにもなっています。他のソフトご使用の方は、適宜、読み替えてください。
https://www.facebook.com/norikuni.oota/posts/901439716672354

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