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抵当権の連帯債務者がAB(2名)だったところを、債務引受によりBが脱退して、債務者がA(1名)になるという事例。
よくありますよね。
その登記原因の記載例(表現)なんですが、最寄りの法務局では、何だか迷走しておりまして(^_^;)。
定期的に、「今後はこういう表現で申請してください」というご指示が、法務局から来ます。
当方はコダワリの無い部分なので、法務局のご指示に従うことにしてるんですが……。
それにしても、こんなに変わっていいの?っていうくらいに変わっています。
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h23年7月頃以前……「平成年月日 連帯債務者Bの債務引受」
h23年7月頃~……「平成年月日 連帯債務者Bの免責的債務引受」
h23年10月頃~……「平成年月日 Bの債務引受」
h25年8月頃~……「平成年月日 Bの免責的債務引受」
h28年3月~……「平成年月日 連帯債務者Bの免責的債務引受」
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今回のご指示は、以前の指示内容に戻るものだったのですが、このように、歴史は繰り返していくものなのでしょうか。
今後も、生温かい目で見守っていきたいと思います(笑)
posted at 17:19:46