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実親が実子を養子縁組!?(旧民法時代)

2018.03.13
久保隆明のSNS
投稿者:久保 隆明
実親が実子を養子縁組!?(旧民法時代) 実務話なので、少し長文です。 相続で戸籍を読んでいたところ、被相続人の父親の記載にびっくり。実父母と養父母の氏名が同じでした。
兄弟相続だったので、戸籍を被相続人の祖父母まで遡る必要があり、その実父母と養父母は同一人なのか、同姓同名の別人なのか(襲名とか)戸籍を調査していきました。そうしたところ、やはり同一人物でありました。(実の親が実の子を養子にとるとは・・・どういうことだ?) 先日青森県司法書士会で旧法相続の研修を受けたことを思い出し、その際のレジュメを見てみると「実親は実子を養子縁組できた」と記載がありました。どうして養子縁組をする必要があるのか検討してみました。 登場人物 ・跡継ぎのいない丙家 ・跡継ぎが他にいる甲家 ・甲家に生まれた二男A ・Aの妻として甲家に嫁いだB ・AB間の間に生まれたC(嫡出子) 時系列 ①甲家:AとBが結婚、Bが甲家に入る(甲家の戸主は甲野太郎) ②甲家:AとBとの間にCが生まれ、Cが甲家の戸籍に入る ③丙家:戸主丙野次郎とその妻との間には子ども(跡継ぎ)がいない ④丙家:甲家から跡継ぎとしてAB夫婦を養子として迎え入れる。ただ、それだけではCは甲家に残ったまま。(仲が悪くなったら離縁するかもしれないし、ほんとに跡を継ぐか慎重になっていた?) ⑤丙家:丙野次郎とABは仲良くなり、ABも本格的に丙家を継ごうと考えるようになった。 ⑤丙家:丙野次郎が亡くなった時には、家督相続人としては、ABであるが、Cにも丙家の相続権を持たせるために甲家から丙家に移したい。 ⑥ABが実子であるCとの間で養子縁組をし、丙家の戸籍に入れ、丙野次郎の孫となる。 私の想像のもと書きましたので、その点ご了承下さい。 ネットで調べると、同じように「実親が実子を養子縁組する」事例があり、その中で我が同朋あおぞら法務ネットの「あおば登記・法務事務所」の太田先生も以前同じようなブログを出していました!お時間ある方は、そちらもお読み下さい。 司法書士は時折不思議な戸籍にぶち当たるのです。
https://www.facebook.com/takaaki.kubo.35/posts/1626996144054238

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