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2016年03月08日(火)

2016.03.08
久保隆明のSNS
投稿者:久保 隆明

区画整理に伴う換地処分で、200坪の敷地の道路端につけられた8坪の墓地跡地。その敷地の所有者以外6名共有だった。次世代に問題を残したくないとみんなから持分を取得して単有名義にしたいと依頼を受けました。

換地処分から30年くらい経っており、依頼者もその敷地に住んでいたので取得時効の裁判を提案したが、親族関係を考慮して、持分を貰い受ける交渉をすることにしました。

3名から貰い受けることができた時点で、一人が拒否したため、やむなく「共有物分割請求訴訟」に切り替えました。

残る3名中2名は相続が開始していたので、被告は17名(^^;;しかも一人は行方不明…

訴訟提起→所在調査→公示送達→判決→被告らへの振込み→供託(オンライン)→相続登記(代位登記10連件)→共有物分割の持分移転→依頼者単有名義!

と、教科書のような事案が終わりました。間に関連の遺産分割調停挟んだので3年越しでした(^^;;

結構あると思うのです。今回のような共有地。土地が小さいので司法書士の代理権内だし、訴訟も立証活動もそんなに複雑ではない。司法書士の強みは最後の登記まで責任もってできる。

共有物分割請求事件は本人訴訟支援も含めて司法書士でも十分対応できる事件だと感じました。

fb.me/7cndPG2jX

posted at 14:17:39

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