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今日は成年後見の相談がありました。
子どもがいない夫婦
お互い相続手続きがスムーズに行くように、互いに全財産を相続させるという自筆証書遺言を作成した。無くさないように銀行の貸金庫へ保管しました。貸金庫の契約は奥様でした。
奥様が亡くなり貸金庫を開けようとしたら銀行から「相続人全員の押印がないと」と言われてしまった。「相続人の1人には寝たきりの人がいるのであれば成年後見人を付けてください。」
公正証書遺言であったら謄本を公証役場からもらうなど対処できたのだが。
費用はかかるけど遺言を作るなら公証役場で作った方がよいと改めて感じました。
posted at 18:07:04