青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

ブログ・ SNS

HOME > ブログ・ SNS > 太田の業務日誌/平成25年7月3日~

太田の業務日誌/平成25年7月3日~

2013.07.05
あおば事務所のSNS
投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年7月3日~

【水曜日】
 再来週、県司法書士会の担当の1人として、青森の法務局(本局)との意見交換会に参加する。
 そのための要望/質疑の原稿の仕上げ作業をしていた。
 
 結局、提出予定の要望/質疑は10本なのだけど、うち7本は太田が用意したモノになってしまった(^_^;)。
 おかしいなぁ、県内の司法書士全員にたいして意見募集を掛けたのに……。
 これだと、法務局に不満がある不届きな司法書士は太田だけ、みたいに思われちゃうこと請け合い(笑)。
 
【木曜日】
 恥ずかしながら、うちのベテラン職員にご教示いただいて初めて認識したんだけど、亡Aの相続登記申請の際、相続人Bが相続放棄を済ませている場合には、Bの現在戸籍を付けなくても良いんだそうですわ(登研238、同127などなど)。
 
 「相続放棄申述受理証明書」には、Bの情報としてはBの氏名しか載っておらず、Bの生年月日や両親名等、Bを特定できる情報が載ってない。
 だから、Bの現在戸籍を付けないと、亡Aの戸籍から除籍になったBとの同一性が確認できないのでは?同姓同名の他人だったらどうするの?……とも思われるところである。
 
 でも、裁判所はその相続関係を調査したうえで相続放棄の申述を受理しているのであるから、亡Aについて相続放棄できるBという氏名の者は、除籍になったBと同一人物でしかありえない!……という理屈になる模様。
 
 そう言われればそうなのだけど……いやはや、何年司法書士やってても、日々これ勉強だわ~。

HOME > ブログ・ SNS > 太田の業務日誌/平成25年7月3日~

【あおぞら法務ネット】  >トップページ  >加盟事務所  >更新情報  >ブログ  >SNS