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太田の業務日誌/平成25年7月1日~

2013.07.04
あおば事務所のSNS
投稿者:あおば登記・法務事務所
太田の業務日誌/平成25年7月1日~

【月曜日】
 この日は、相続放棄の相談があった。
 メイン担当は田中司法書士だったので、自分のお仕事のように書くのも何だけど。
 
 ……とツラツラ書いていったら、とても長文になってしまったので、ここでは割愛。
 別項としてまとめたので、こちらをご覧くださいませ。

 【相続財産からの葬儀費用の支出と、相続放棄の可否について】
 → http://aozorahoumu.net/google_plus/aoba_g/6049
 
【火曜日】
 いわゆるABL( 動産・売掛金担保融資、http://bit.ly/17LXyQX )について。
 動産であっても、「建設機械抵当法」などの特別法で登記/登録された、自動車・船舶・建設機械などについては、動産譲渡登記を行っても、登記はできるけど、肝心の対抗力が得られない。
 よって、自動車・船舶・建設機械等を対象とする動産譲渡登記の依頼があったときには、「特別法による登記/登録が無いかどうか調べた方が良いよ!」……と毎回、司法書士が注意喚起するべき?
 
 ……ということが当事務所内で論議になった。
 結果、いつもABLを頼まれている某銀行に関しては、過去に一度そういうお話をしているし、毎回言うこともないだろう。
 でも新規のお客様には、一応言っとくべきかもね。……という結論に至った。
 
 ま、そういうこと言い出したら、農地の抵当権設定などの際には「小作人の有無も調査すべきだよ」とか差し出がましい注意をしなければならなくなったりする(参照→ http://bit.ly/17LWa0w )わけだし。
 そもそもが、ABLなんて、担保実行に不確実性を伴うものだから、金融機関も実質は「信用貸し」と割り切ってくれてる……はず(^_^;)

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