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当然の意見だ。政権はこの問題についてバランス感覚を逸していると思う。
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に向けた動きについて、学者らのグループが都内で会見し、憲法に基づく政治という近代国家の立憲主義を否…
WWW3.NHK.OR.JP
posted at 15:28:19
不思議なことありました。
相続事件。
一人の相続人に意向調査の手紙をおくりましたが、返答がありませんでした。ただ、郵便が返送されてこなかったため、届いている模様。
戸籍の付票では出生からN県N市に在住とのことでしたので、相続人の一人に所在調査をお願いしました。相続人の一人が行ってみるとそこには……
同一氏名、同一生年月日の別人が住んでいたそうです。その方は別人であることを証明するために、一緒に役所に行き、自分の戸籍を取得し、私たちが相続人としている方とは全く異なる父母の戸籍を出してきたそうです!(◎_◎;)
別人の本籍のある役所が私たちが探している相続人の本籍のある役所に問い合わせてくれたそうですが、何かの手違いだと思うが、原因は不明との回答だったそうです。
うちとしては、不在者財産管理人の選任申立で処理していくことになるだけですが、初めてのケースに、色々想像出来てしまうエピソードに驚きを隠せません{(-_-)}
こんなこと経験した方はおられますか?
怖くねー( ̄◇ ̄;)
posted at 23:05:13
お墓は誰が引き継ぐの?
誰もがかならず最後に行きつく先がお墓です。お墓の問題はどの家族においても避けては通れない問題です。お墓は、お寺の檀家となり墓を建てる方、お寺ではなく自治体が運営する霊園にお墓を作る方、お墓は作らず海に散骨する方、埋葬の仕方はいろいろですが、弔う気持ちは一緒です。「先祖代々」という一つのお墓に入ることもあれば、親とは別に自分たちの家族の墓を別に建てる方もいらっしゃいます。このような一家のお墓の他に祭具(仏壇など)、系譜 (家系図)といったもの(祭祀のための道具)がありますが、これらは一体誰が受け継ぐのでしょうか。
お墓の引き継ぎは「相続」ではありません
旧民法では、「家」を中心として?祖先の祭祀を絶やさないこと、?子孫の繁栄を祈ることが、相続の中でとても重要視されていましたので、祭祀を営むための祭具やお墓は、家督を相続するもの(戸主)が受け継ぐものと定められていました。
しかし、戦後の新しい民法では、「家」制度を解体し、 家督相続も廃止しました。 相続は共同相続制として、 祭祀の継承については相続からは切り離しました。
そのため、墓を守り祭具を預かり法事などの祭祀を主宰する者を誰にするかは、法的には相続とは別の問題として扱われるようになりました。ですから、お墓や祭具や系譜などは相続財産として算入されず、相続税の対象にもなりません。
現行民法の弊害
現行民法では祭祀承継について896、897条に規定しています。お墓や祭具を相続財産から切り離した上で、「慣習に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」と定め、但書きとして「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者がこれを承継する」と規定しています。
このように、戦前の封建的家父長制を廃止するために、相続と祭祀継承を分離させた結果、現代の相続は財産分けだけが相続人の関心事となり、お墓を守ったり祖先を祭ることに対する責任が曖昧となってしまいました。
現在の家族や仕事の関係、これまでの親子間のわだかまりなどの様々な事情により、自分の親の墓であっても墓守りはしないというケースも見受けられます。そのように誰も墓守りをする方がいない場合はどうなるのか。法律では裁判所に祭祀承継者を決定してもらうように家庭裁判所へ申立をします。ただ家庭裁判所がある人を決定したとしても、その人がかたくなに拒否をする場合も予想されます。強制的に承継者とすることは事実上できませんので、落ち着くところは「永代供養」となります。
墓守りは大切な仕事
先祖代々の「家」の墓であるからこそ、お盆やお彼岸にお墓参りをする習慣が広く残っているとも考えられます。祭祀の承継は責任ある大切な仕事です。
承継する者はしきたりを覚えたり、さらに墓地の維持管理、法事の主宰、親類縁者への連絡などに結構お金や時間を割かなければならず、祭祀承継者は苦労する場面があります。しかし、それぞれの家でお墓を守り祭祀をとりおこなうという行為があるからこそ、人との縁が脈々とつながり、日本の文化が受け継がれていくこととなります。
祭祀(=墓守り)は、相続で受け継ぐもの、法律で受け継ぐものではなく、気持ちで受け継ぐ財産なのだと、祭祀承継の相談を受けるといつも思うところであります。
完全ローカル&家族ネタです^_^
青森朝日放送(ABA)の金曜日夜、「クレヨンしんちゃ
先週金曜日からこのCMの新バージョンが流れています。
このドラマの中で主役の祖母役を演じているのは私の母親
その後父が死に、演劇とは縁遠くなっていたと感じていま
息子は「おばあちゃんが出てる!」と大喜び!母も「私は
息子としては「元気で何より」です。
posted at 22:15:17
今日は青森県司法書士会定時総会です。議案18本!!
総務部としてスムーズな進行に期待します。
そして役員改選ないため、温泉地開催です^_^
?? 場所:?星野リゾート 青森屋
posted at 13:45:04
マイベストプロ青森にコラムを追加しました。おヒマな時に是非!
マイベストプロでは成年後見業務が全面にでていますが、司法書士は不動産登記や会社登記がメインの仕事です。また、140万円までの民事裁判については、弁護士と同じように依頼者を代理して法廷に立つこともあります。家賃滞納によるアパートの…
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posted at 09:13:56
マイベストプロでは成年後見業務が全面にでていますが、司法書士は不動産登記や会社登記がメインの仕事です。また、140万円までの民事裁判については、弁護士と同じように依頼者を代理して法廷に立つこともあります。
家賃滞納によるアパートの明渡しや放置自動車の収去訴訟など依頼を受けることがありますが、その際まず相手方の住所を確認するところから始まります。裁判は郵便が相手に届かないと手続が進んでいかないからです。アパートを借りている人が必ずしもその部屋に住んでいるとは限りません。セカンドハウスとして、資料置き場として、趣味の部屋として、部屋を借りる理由は人それぞれです。また最初は住んでいたけど、家賃を滞納してどこかに行方をくらますということもあり得ます。そこでこのような仕事の依頼を受けるとまずは住民票の調査から始めるのです。(司法書士は事件の依頼を受けた場合、その職務の範囲内において相手方の住民票を職権で調査することができます)
住民票が取得できない…
しかしながら往々にして住民票が取得できないケースがあります。まず、入居時の審査の際に、必要書類として住民票などの公的書面を提出させずに賃貸借契約を締結するケースがあります。入居者は住所をその契約書に記載をしますが、住民票上の住所であるかどうかはわかりません。
「印鑑証明書や運転免許証のコピーあるから大丈夫♪」と考える方もいるかと思います。確かに本人確認という意味では公的書面ですから有効な資料となります。ただ、印鑑証明書や最近の運転免許証は「本籍」の記載がありませんので、いざという時に相手の住民票を取得することができない場合があるのです。
例えばA市にあるアパートの契約をしました。契約時はそのアパートに住所を移しました。契約直後にB市に住民票を移しましたが、そのまま大家には告げず、そのアパートに住み続けました。それから6年後相手は行方をくらましました。また家賃もその時で6ヶ月滞納していました。そこで大家は家賃滞納による明渡訴訟を提起することになります。裁判の準備として住民票を取得しようとA市の市役所に請求しても「住民票はありません」と言われてしまいました。
住民票は徐票(A市の住民ではなくなったこと)になってから5年を経過すると廃棄処分となってしまいます。従って、入居当初は住民票上の住所がわかっていたとしても、アクションを起こそうとした時点において相手の住所がわからないという事態が発生することがあります。
本籍がわかっていると「戸籍の附票」という住所の変遷がわかる書類を取得することができます。本籍地が分かっていると、いざという時の初動対応が迅速に行うことができるのです。ただ一方で本籍地が分かっていても「筆頭者」が分からないと戸籍は取得することができません。従って、【本籍付住民票】を入居時に入居者から貰い、契約書とともに保管することをお勧めします。
駐車場の契約にはさらに車検証のコピーも
駐車場の放置自動車の収去の場合は、自動車の所有者を訴えます。駐車場を借りた人も当然訴えるのですが、借りた人がその自動車を所有しているとは限りません。他人から借りている自動車かもしれませんし、家族名義の自動車かもしれません。借りた人と自動車の所有者が異なる場合は、双方を訴えることとなります。
また、放置自動車の訴訟などでは、その自動車の特定として車台番号など、車検証を確認しないと判明しない情報を必要としますので、車検証のコピーは重要な証拠書類となるのです。
以前担当したケースでは、契約時に車検証のコピーを取得していなかったのですが、その後裁判の文書送付嘱託という手続を利用して、軽自動車協会から車両照会の写しを取得したところ、駐車場を借りた人と所有者が異なり、さらにその所有者は死亡しており、加えて駐車場を借りた時点で既に車検が切れていた自動車であったことが分かりました。
駐車場とはいえ、トラブルになることもありますので、本籍付住民票の他に車検証のコピーも合わせて提出していただくことをお勧めします。
契約時の審査が『鍵』
契約時の審査を厳しくすると借りてくれる人がいないということを言われる方もおります。しかし後でトラブルになった場合、訴訟費用や廃棄費用などで数十万円という費用を支払って法的解決を図ることとなりますし、また契約して何経ってからそれらの書面を提出することに難色を示す人いると思います。
何事も最初が肝心ということです。
久々当事者尋問。何回やっても、緊張するし、上手くいかないな?、カミカミだし(~_~;)傍聴居なくてよかった…
さて、今日は朝から、裁判所打ち合わせ、売買立会い2件、会社登記の押印作業、明渡裁判期日、相続相談と、司法書士らしい!一日でした。
posted at 15:22:43
うちの事務所【わかば法務事務所】のニュースレター最新号【vol.9】が出来ました!
今回は会社法改正情報をはじめ、全紙面、会社法でまとめてみました。是非ご覧下さい!
posted at 10:43:15
平成26年1月より、わかば法務事務所の支店である青森オフィスがスタートしました。場所は青森市夜店通りに位置しています。
青森オフィスには、葛西祥子(かさいさちこ)司法書士が着任しております。
詳しくはホームページをご参照下さい→http://aozorahoumu.net/_wakaba_ao/staff_w_ao/kasai
女性ならではの視点で相談者に対して、適切な法的アドバイスを致します。是非ご利用ください!
また、八戸オフィスにも新しい司法書士が着任しました。
八戸市出身の中村真人(なかむらまひと)司法書士です。
詳しくはホームページをご参照下さい→http://aozorahoumu.net/_wakaba/staff_w/nakamura
八戸オフィスは久保と中村、青森オフィスは葛西の計3名の司法書士で、様々な相談に対応していきたいと思います!
?良質な法的サービスと等身大のアドバイスを提供します?