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このたびは、当事務所(司法書士法人わかば法務事務所・青森オフィス)にご依頼いただきまして、まことにありがとうございます。 2025年(令和7年)4月21日以降に所有権の登記名義人となる方は、法務局への「所有者の検索用情報」(メールアドレス等)の提供が必要となります。 この制度の詳細については、 法務省の説明 および 手続イメージ にてご確認ください。 法務局に提供可能なメールアドレスをお持ちの場合は、次のフォームにて、当事務所に対し、ご自身のメールアドレス等をお知らせいただけますようお願いいたします。 なお、このフォームによるご提供が無かった場合には、「法務局に提供可能なメールアドレスを保有していない」ものとして、登記手続を進めさせていただくことになることをご了承ください。
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