青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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太田の業務日誌/平成25年6月28日

【金曜日】
 今日は、事務所内での立会い1件を担当したものの、あとはデスクワーク。
 
 主に、新件の登記手続請求訴訟の準備というか、構想を練りながら過ごした。なんか最近、登記訴訟が多い。
 今回は「条件付所有権移転仮登記」の抹消を求めるために訴訟を提起する予定なのだが、同仮登記がそもそも2人の共同名義。
 うち1人からは抹消登記の「承諾書」を貰えたけれど、もう1人が亡くなっているので、その相続人らを被告として(申し訳ないけど)訴えさせていただく、というもの。
 だって相続人が何十人もいるので、いちいちハンコ貰ってられないんだもの。ごめんなさいね~。
 
 この場合、被告らには「抹消登記手続」ではなくて、その承諾を求めることにならざるを得ないんだけれども、「登記義務」じゃなくて「承諾義務」があるとダイレクトに主張しちゃって差し支えないんだろうか? 名義人の一部からすでに「承諾書」を貰えているから、残りの人からも「承諾」が欲しい、という原告側の都合による選択でしかないんだけれども……
 直観的には、特に問題ないように思えるのだけど、もし裁判官殿に突っ込まれると、困っちゃいそう。いざというときにアタフタしないよう、実務書をいろいろひっくり返しながら理論を練っているけれど、もうちょっと熟成が必要だな~。

八戸商工会議所の議員総会に出席中。


夢の印税生活!にはほど遠いページ数の執筆でしたが、こんな手紙が(^^;;良い経験です。


 今日は、お得意先の会社の、「創立二十周年記念式典並びに祝賀会」というのにご招待いただきまして、我々から見れば管轄外の板柳町まで、はるばる来ております。
 16時開始なので、飲み始めるのは17時から、とかなんだろうなぁ。

 でも板柳から弘前まで代行車で帰る、となると大変なので、今日ばかりは「飲まず」で通したいっ……
 全力を持って、ビールを注がれたりしないように頑張らなければ!
 みんな!オラに力を分けてくれ!(≧∇≦)


太田の業務日誌/平成25年6月27日

【木曜日】
 自分も間違うことは当然あるけれど、今日は、他の方の間違い2件に遭遇した1日だった。
 
① 明日申請予定の抵当権の抹消登記を準備していたら、抵当権者が「○○株式会社」として登記されていることに、職員Tが気付いた。でも実際には「○○工業株式会社」。設定がつい先月なので、商号変更などの事実も無い。
 こりゃもしかして……と思って法務局に確認したら、設定の申請書の記載ミス(※設定を担当したのは他事務所の司法書士)で、補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
 結果、幸いにすぐ抹消するわけなので、更正登記を省略して直接に抹消登記することにし、資格証明書を更正証明書として取り扱って貰えることになった。
 
② 明日申請予定の所有権保存~設定を準備していたところ、土地家屋調査士さんから回ってきた表題登記の完了証によれば、附属建物が「2階建」となっている。しかし、床面積を見ても図面を見ても、どう考えても「平家建」が正解。この点に違和感を感じたのが、①と同じ職員T。すごいぞ職員T!
 担当された土地家屋調査士さんに確認したところ、オンライン申請書の入力ミスで、やはり補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
 結果、急遽更正の手続を進め、今日中に更正を完了させていただけることになった。
 
 ま、人間だもの、そんなこともあるよね、と。
 ひょっとすると、これもオンライン申請制度の弊害か? ……違うか(^_^;)

太田の業務日誌/平成25年6月27日

【木曜日】
 自分も間違うことは当然あるけれど、今日は、他の方の間違い2件に遭遇した1日だった。
 
① 明日申請予定の抵当権の抹消登記を準備していたら、抵当権者が「○○株式会社」として登記されていることに、職員Tが気付いた。でも実際には「○○工業株式会社」。設定がつい先月なので、商号変更などの事実も無い。
 こりゃもしかして……と思って法務局に確認したら、設定の申請書の記載ミス(※設定を担当したのは他事務所の司法書士)で、補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
 結果、幸いにすぐ抹消するわけなので、更正登記を省略して直接に抹消登記することにし、資格証明書を更正証明書として取り扱って貰えることになった。
 
② 明日申請予定の所有権保存~設定を準備していたところ、土地家屋調査士さんから回ってきた表題登記の完了証によれば、附属建物が「2階建」となっている。しかし、床面積を見ても図面を見ても、どう考えても「平家建」が正解。この点に違和感を感じたのが、①と同じ職員T。すごいぞ職員T!
 担当された土地家屋調査士さんに確認したところ、オンライン申請書の入力ミスで、やはり補正されずそのまま登記されちゃってた、とのこと。
 結果、急遽更正の手続を進め、今日中に更正を完了させていただけることになった。
 
 ま、人間だもの、そんなこともあるよね、と。
 ひょっとすると、これもオンライン申請制度の弊害か? ……違うか(^_^;)

太田の業務日誌/平成25年6月26日

【水曜日】
 今日は、裁判所に来る用事があったので、ついでに懸案だった「古い仮処分登記の抹消」を目指すための「保全取消申立」の手続きについて、事前に手続上の論点を擦り寄せしておくための照会書を作って持ってきた。
 昨年は「古い仮差押……取下げできない?」という件で( http://aozorahoumu.net/tag/karisasi )、書記官様のご回答に、大いにヤキモキした思い出があるので、今回はすんなりとコトが進むと良いなぁ。
 今回の主な論点は、債務者側から「事情変更による保全取消」を申立てるにあたり、債務者が亡くなっているが、債務者から「包括遺贈」を受けた受遺者が、一般承継人(または、それに準ずる者)として申立人になれるかどうか? という点。
 
 にしても、長年登記実務に携わっていると、結構な頻度で、古い保全登記や仮登記などが残ってて、その抹消を目指す手続を依頼されることが多い。むしろ、弁護士さんより司法書士の方が遭遇する確率が高いのかも。
 このまま実践を積み重ねていけば、そのうちノウハウ本でも書けるかしらん?
 
 ちなみに、裁判所に来たメインの目的は、担当した訴訟事件の事件記録を謄写すること。
 裁判所のコピー機って、(当然っちゃ当然だけど)自動でページを送ってくれる、シートフィーダ的なものが無いのね。
 久しぶりに1枚1枚、天板を上げ下げしながらコピー取ったけど、35枚はさすがにしんどかった(^_^;)

太田の業務日誌/平成25年6月26日

【水曜日】
 今日は、裁判所に来る用事があったので、ついでに懸案だった「古い仮処分登記の抹消」を目指すための「保全取消申立」の手続きについて、事前に手続上の論点を擦り寄せしておくための照会書を作って持ってきた。
 昨年は「古い仮差押……取下げできない?」という件で( http://aozorahoumu.net/tag/karisasi )、書記官様のご回答に、大いにヤキモキした思い出があるので、今回はすんなりとコトが進むと良いなぁ。
 今回の主な論点は、債務者側から「事情変更による保全取消」を申立てるにあたり、債務者が亡くなっているが、債務者から「包括遺贈」を受けた受遺者が、一般承継人(または、それに準ずる者)として申立人になれるかどうか? という点。
 
 にしても、長年登記実務に携わっていると、結構な頻度で、古い保全登記や仮登記などが残ってて、その抹消を目指す手続を依頼されることが多い。むしろ、弁護士さんより司法書士の方が遭遇する確率が高いのかも。
 このまま実践を積み重ねていけば、そのうちノウハウ本でも書けるかしらん?
 
 ちなみに、裁判所に来たメインの目的は、担当した訴訟事件の事件記録を謄写すること。
 裁判所のコピー機って、(当然っちゃ当然だけど)自動でページを送ってくれる、シートフィーダ的なものが無いのね。
 久しぶりに1枚1枚、天板を上げ下げしながらコピー取ったけど、35枚はさすがにしんどかった(^_^;)

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太田の業務日誌/平成25年6月24日~
 
 この「業務日誌」、これまでは個人として投稿していましたが、今後は事務所ページの方で投稿することにさせていただきます。
 ……と申しますのも、事務所ページの方で、あまり告知するべきネタがないので(^_^;)
司法書士法人あおば登記・法務事務所
FIRST post URL
太田の業務日誌/平成25年6月24日~
 
【月曜日】
 「合筆型換地」(土地区画整理法の換地処分による所有権登記)の登記済証は、同じ受付番号で何十件もの所有権登記がなされているので、同じ受付番号だけど「別の登記済証」というのが、何十通も存在するんですよ。
 同じ地主さんが同一番号の登記済証を複数所持している可能性も充分にあるので、右側の「換地処分後の土地」という欄で地番や地積を照合してみないと、特定できないんです……
 
 ……という話を、ある業界関係者に説明して理解して貰うのに、非常に骨が折れた。意外に皆、知らないのね。
 
 司法書士の皆さん! 登記済証は、受付番号だけで照合してはいけませんよ~!
 
【火曜日】
 今日も今日とて、また新件の「離婚による財産分与」の見積り依頼が来た。
 どうも最近、離婚の登記ばっかりやってる気がする……と、最近、つぶやいてばっかり、のような気もする(^_^;)

太田の業務日誌/平成25年6月24日~
 
【月曜日】
 「合筆型換地」(土地区画整理法の換地処分による所有権登記)の登記済証は、同じ受付番号で何十件もの所有権登記がなされているので、同じ受付番号だけど「別の登記済証」というのが、何十通も存在するんですよ。
 同じ地主さんが同一番号の登記済証を複数所持している可能性も充分にあるので、右側の「換地処分後の土地」という欄で地番や地積を照合してみないと、特定できないんです……
 
 ……という話を、ある業界関係者に説明して理解して貰うのに、非常に骨が折れた。意外に皆、知らないのね。
 
 司法書士の皆さん! 登記済証は、受付番号だけで照合してはいけませんよ~!
 
【火曜日】
 今日も今日とて、また新件の「離婚による財産分与」の見積り依頼が来た。
 どうも最近、離婚の登記ばっかりやってる気がする……と、最近、つぶやいてばっかり、のような気もする(^_^;)

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