青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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【火曜日】
 死亡者が登記名義人である状態で受任(弁護士さん経由)、まずは法定相続を7件申請し、結果として登記名義人が20人になった状態から売却……という手間の掛かるお仕事が、無事に完了してきた。
 
 太田が自分でやるのであれば、持分移転を繰り返す法定相続7件の、戸籍チェックや相続分計算の時点で発狂してしまったことだろう。
 これを涼しい顔でサラッとこなしてくれた、優秀なベテラン職員に大感謝!(≧∇≦)

【水曜日】
 いわゆる「直接移転」の登記スキーム( http://bit.ly/175a3WK )、当事務所においてもそこそこ取扱い事例がある。頻度としては2ヶ月に1回くらいかしら。
 このスキームに慣れてきたある不動産屋さんから、これを農地についても使えないか?という質問があった。
 
 農地については、そもそも名義人Aが中間者Bに売る契約をしても、農地法の許可を取らないと所有権はBに移転しない。だから未許可の状態でBが最終買主Cに「買主の地位の譲渡」を行い、それをAが承認すればよい。んでA→Cの許可申請と、売渡しを行えばよい。
 農地については、そういう「買主の地位の譲渡」スキームが固まっている( http://bit.ly/1aroxFZ 参照)ので、「直接移転」スキームは馴染まない感じがする……というのが太田の第一感だったのだけれども……。
 
 ググってみると、「直接移転」スキームで全然問題なくできる、という見解もある( http://bit.ly/1arlZYn など)。
 ま、所有権移転の停止条件に、「最終買主が農地法の許可を得ること」という1点を付け加えれば、それで良いのだろうから、使えることは使えるのだろう。
 例えばCにとっては、直接の売主がAになるのかBになるのか?という点は、瑕疵担保責任などの関係で違いが出てくるから、後者となる直接移転の方が好ましいケースもあり得る。
 
 ただ、できるにはできるが、中間者Bが宅建業者で、B自身が農地法の許可を得られる見込みが全く無い、というケースに限っては、マズいことになるかもしれない。
 B→Cの第二契約が、宅地建物取引業法第33条の2が禁止する「他人物売買」の例外に該当せず、同法違反になってしまう可能性があるからだ( http://bit.ly/1arnDcqhttp://bit.ly/1arn9TM など参照)。

 うーむ。もうちょっと検討してみよう。

太田の業務日誌/平成25年7月9日~
 
【火曜日】
 死亡者が登記名義人である状態で受任(弁護士さん経由)、まずは法定相続を7件申請し、結果として登記名義人が20人になった状態から売却……という手間の掛かるお仕事が、無事に完了してきた。
 
 太田が自分でやるのであれば、持分移転を繰り返す法定相続7件の、戸籍チェックや相続分計算の時点で発狂してしまったことだろう。
 これを涼しい顔でサラッとこなしてくれた、優秀なベテラン職員に大感謝!(≧∇≦)

【水曜日】
 いわゆる「直接移転」の登記スキーム( http://bit.ly/175a3WK )、当事務所においてもそこそこ取扱い事例がある。頻度としては2ヶ月に1回くらいかしら。
 このスキームに慣れてきたある不動産屋さんから、これを農地についても使えないか?という質問があった。
 
 農地については、そもそも名義人Aが中間者Bに売る契約をしても、農地法の許可を取らないと所有権はBに移転しない。だから未許可の状態でBが最終買主Cに「買主の地位の譲渡」を行い、それをAが承認すればよい。んでA→Cの許可申請と、売渡しを行えばよい。
 農地については、そういう「買主の地位の譲渡」スキームが固まっている( http://bit.ly/1aroxFZ 参照)ので、「直接移転」スキームは馴染まない感じがする……というのが太田の第一感だったのだけれども……。
 
 ググってみると、「直接移転」スキームで全然問題なくできる、という見解もある( http://bit.ly/1arlZYn など)。
 ま、所有権移転の停止条件に、「最終買主が農地法の許可を得ること」という1点を付け加えれば、それで良いのだろうから、使えることは使えるのだろう。
 例えばCにとっては、直接の売主がAになるのかBになるのか?という点は、瑕疵担保責任などの関係で違いが出てくるから、後者となる直接移転の方が好ましいケースもあり得る。
 
 ただ、できるにはできるが、中間者Bが宅建業者で、B自身が農地法の許可を得られる見込みが全く無い、というケースに限っては、マズいことになるかもしれない。
 B→Cの第二契約が、宅地建物取引業法第33条の2が禁止する「他人物売買」の例外に該当せず、同法違反になってしまう可能性があるからだ( http://bit.ly/1arnDcqhttp://bit.ly/1arn9TM など参照)。
 
 うーむ。もうちょっと検討してみよう。

 RAB(青森放送)さんで運営されている「マイベストプロ青森」というサービスに登録させていただいておりますところ(→ http://mbp-aomori.com/aozora-aoba/ )……
 
 同サービスの一環として、
 きたる8月5日(月曜日)の13時20分~13時25分の5分間程度、RABラジオに電話出演させていただくことになりました。
 
 具体的には、RABラジオ「あおもりTODAY」( http://www.rab.co.jp/radio/today/ )内の「ラジオでマイベストプロ」というコーナーにおいて、夏目浩光アナウンサーから電話インタビューを受ける(生放送!)ことになります。
 せっかくの機会ですので、しっかり当事務所をPRしたいと思います。
 
 密かに嬉しいのは、夏目浩光アナと、電話とはいえ直接に絡めること。
 そういえばうちの姉が、学生時代に夏目アナのファンだったなぁ……(^_^;)

 このたび、太田がラジオに出演させていただくことになりました。
 
 RAB(青森放送)さんで運営されている「マイベストプロ青森」というサービスに登録させていただいておりますところ(→ http://mbp-aomori.com/aozora-aoba/ )……
 
 同サービスの一環として、
 きたる8月5日(月曜日)の13時20分~13時25分の5分間程度、RABラジオに電話出演させていただくことになりました。
 
 具体的には、RABラジオ「あおもりTODAY」( http://www.rab.co.jp/radio/today/ )内の「ラジオでマイベストプロ」というコーナーにおいて、夏目浩光アナウンサーから電話インタビューを受ける(生放送!)ことになります。
 せっかくの機会ですので、しっかり当事務所をPRしたいと思います。
 
 密かに嬉しいのは、夏目浩光アナと、電話とはいえ直接に絡めること。
 そういえばうちの姉が、学生時代に夏目アナのファンだったなぁ……(^_^;)

 このたび、太田がラジオに出演させていただくことになりました。
 
 RAB(青森放送)さんで運営されている「マイベストプロ青森」というサービスに登録させていただいておりますところ(→ http://mbp-aomori.com/aozora-aoba/ )……
 
 同サービスの一環として、
 きたる8月5日(月曜日)の13時20分~13時25分の5分間程度、RABラジオに電話出演させていただくことになりました。
 
 具体的には、RABラジオ「あおもりTODAY」( http://www.rab.co.jp/radio/today/ )内の「ラジオでマイベストプロ」というコーナーにおいて、夏目浩光アナウンサーから電話インタビューを受ける(生放送!)ことになります。
 せっかくの機会ですので、しっかり当事務所をPRしたいと思います。
 
 密かに嬉しいのは、夏目浩光アナと、電話とはいえ直接に絡めること。
 そういえばうちの姉が、学生時代に夏目アナのファンだったなぁ……(^_^;)




司法書士法人あおば登記・法務事務所

司法書士法人あおば登記・法務事務所

http://www.facebook.com/aoba.jimusyo/posts/491049757650525


 当事務所(司法書士法人あおば登記・法務事務所)用のTwitterアカウントを新設しました。
 アカウント名は「@aoba_hirosaki」です。→ https://twitter.com/aoba_hirosaki
 ほとんどFacebookページ( https://www.facebook.com/aoba.jimusyo )の更新告知にしか使われない可能性が高いです(^_^;)が、よろしければフォローしてやってください。
 
 なお太田個人のTwitterアカウントは「@oota_aoba」です。あわせてよろしくお願いいたします。


司法書士法人あおば登記・法務事務所 (aoba_hirosaki) on Twitter
twitter.com

太田の業務日誌/平成25年7月5日~
 
【金曜日】
 最近、2件立て続けに、似たような「保証債務」に関する相談を受けた。
 両案件に共通するのは……。
 
 相談者が、親族である主債務者の借入れのために、所有不動産を担保提供したら、
 金融機関の内規で、「抵当権設定者」は、借入れについても「連帯保証人」にもなって貰わなければ、ということで連帯保証もし、
 後日、主債務者が破綻し、同人はさっさと破産免責。
 所有不動産は競売で失ったうえ、さらに残債務につき保証人として履行を求められている。
 相談者は高齢、無資産、年金暮らしなので、差し押さえられるようなものも無いし、わざわざ費用と手間を掛けて破産するのもどうかな~?
 
 ……というもの。
 
 担保の管理・実行の両面で、設定者が保証人であるか否か?という点でそれなりの違いが出てくるのも分かるのだけど、この「金融機関の内規」って、どうにかならないものなのかしら?
 このような担保提供のほとんどは、親族ゆえの「好意」でなされるもの。
 その不動産を競売で失うこと自体は、まぁやむを得ないとしても、それ以上の責任は負わせない、というような配慮があっても良いように思うのだけれども。
 
【月曜日】
 また!古い仮差押の抹消絡みの相談が来た!
 なんだろう。最近、やけに古い保全事件づいている。天は、本気で太田にその分野の解説書でも書かせようとしているのだろうか?(^^)

太田の業務日誌/平成25年7月5日~
 
【金曜日】
 最近、2件立て続けに、似たような「保証債務」に関する相談を受けた。
 両案件に共通するのは……。
 
 相談者が、親族である主債務者の借入れのために、所有不動産を担保提供したら、
 金融機関の内規で、「抵当権設定者」は、借入れについても「連帯保証人」にもなって貰わなければ、ということで連帯保証もし、
 後日、主債務者が破綻し、同人はさっさと破産免責。
 所有不動産は競売で失ったうえ、さらに残債務につき保証人として履行を求められている。
 相談者は高齢、無資産、年金暮らしなので、差し押さえられるようなものも無いし、わざわざ費用と手間を掛けて破産するのもどうかな~?
 
 ……というもの。
 
 担保の管理・実行の両面で、設定者が保証人であるか否か?という点でそれなりの違いが出てくるのも分かるのだけど、この「金融機関の内規」って、どうにかならないものなのかしら?
 このような担保提供のほとんどは、親族ゆえの「好意」でなされるもの。
 その不動産を競売で失うこと自体は、まぁやむを得ないとしても、それ以上の責任は負わせない、というような配慮があっても良いように思うのだけれども。
 
【月曜日】
 また!古い仮差押の抹消絡みの相談が来た!
 なんだろう。最近、やけに古い保全事件づいている。天は、本気で太田にその分野の解説書でも書かせようとしているのだろうか?(^^)

 同じような写真がニュースフィード上に溢れているので、「今さら」なのですが……
 皆さま大絶賛!の、弘前市初となる(?)本格ハンバーガー店、「ペペキッチン(PEPE KITCHEN)」さん( http://tabelog.com/aomori/A0202/A020201/2007884/ )に初めて行ってみました。
 
 セットで1,000円チョイという価格設定なのに、ウワサ通りのボリュームでして、具がぎっしり詰まったチーズバーガーは、写真を撮るまで耐えきれず、ややお辞儀しちゃってます。
 
 太田がこれまで食したハンバーガーで、一番美味しかったと記憶しているのは東京の「ブラザーズ 人形町店」( http://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13003002/ )のものでしたけれども、こちらの「ペペキッチン」さんもお味・ボリューム・お店の雰囲気、いずれも大満足で、総合的に甲乙付けがたいものでした。
 
 内容を考えるとかなりのバーゲンプライスだと思うので、この価格設定で利益が出るか、こっちが勝手に心配したくなるところ(^_^;)。
 ぜひこのまま繁盛して


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