青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

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 「登記情報提供サービス」さんの料金って、消費税増税後も変わらないのかしら?
 http://www1.touki.or.jp/service/index.html#service_05
 の説明によれば、消費税分も含まれてはいるみたいなんだけれども。
 
 この部分、我々司法書士が立て替えて、最終的にお客様方へ費用請求させていただく「実費部分」なので、「実費部分が高くなったのに、当事務所の請求システムの設定書き換え忘れてた!」(損した!)と思って、一瞬焦りました(^_^;)
 とりあえず、現時点では料金改定されてないようです。安心したけど、これはこれで、何か釈然としないなぁ。


ミズノ社製の名刺入れが届いた。
東奥日報で紹介されていて、即買いを決めた。
野球のグローブを作る技術を応用し、都会では元球児達を中心に人気らしい。

posted at 19:23:21

【金銭債権の現物出資による募集株式の発行】
①金銭債権の特定が不十分ということで、法定添付書類でない書類の提出を求められる。
②十分特定出来てるでしょ、と参考資料を示す。
③うーん、不十分。
④追加資料を提出。
⑤登記完了。

posted at 17:23:18

神仙@エルムの『金澤濃厚肉入り味噌』炙りサバを添えて。

posted at 12:59:21

諸事情(主に飲み会)により、久々の参加です。ちょっと走ってみたが、まだ膝が気になるなぁ~。
去年、故障のため断念したアップルマラソンに向けて、再出発だす。

福村公園ウォーキングクラブさんの写真
福村公園ウォーキングクラブさんの写真

【第10回FKC】
すっかり雪も溶けたので、先ずは公園内をグルグル歩く。
ウォーキングコースも再検討しないとだす。

fb.me/1eTa2oAEK

posted at 07:27:37

さぁ、みんなもやってみよう~

posted at 11:22:26



本日のランチは、戴き物の『熊本・黒マー油とんこつラーメン』。
万能ネギをタップリ入れ、替え玉も堪能しました。
インスタントとは思えないクォリティの高さ。
まダ、買ってキテケジャ!

posted at 11:57:55

消費税増税目前、会社等にとっての「買いだめ」の是非について

 あおば事務所、司法書士の太田です。

 4月から消費税が増税されるわけですが、意外に事業者の皆さんが勘違いしておられる(と思う)のが、「会社(または課税事業主)が、他に支払う消費税については、5%であっても8%になっても、別に損得は無い」という理屈です。
 
 会社(仮にA社とします)は、お客様から消費税を預かって、それをお国に納めることになってます。
 ただ、そのA社が仕入れ・設備投資その他に伴って、他の事業者に消費税を支払った場合には、A社はその分を「預かり消費税」から差し引いて、残りをお国に納めるわけなのです。
 ですから、A社が他に支払う消費税が、たまたま受注のタイミングにより5%から8%に上がったとしても、お国に納める分が少なくなるだけで、最終的に吐き出すべき「預かり消費税」の総額は変わりません。
 
 よって、会社等は、消費税増税前に、駆け込みで「買いだめ」等をする必要は全くありません。この辺、一般消費者とは事情が違うことになります。
 (参照→ http://www.kamiya-ao.net/info/201307.html
 
 逆に、特に家電等は駆け込み需要の影響で値段が高止まりしている傾向が見られますし、4月以降にじっくり値下がりを待って購入した方がお得であるとも考えられます。
 
 かくいう当事務所においても、会長から「消費税増税前に、蛍光灯をLEDに変えるべ!」と提案されましたが、「消費税は我々に関係ないですよ(笑)」という結論になります。
 ま、それでも当事務所の決算期もたまたま3月末ですから、法人税の観点からの措置としては、それもアリなんですけれども……。
 
 というわけで、3月もあと今日を含めて5日間というタイミングで、もう遅いかもしれませんが、情報提供でございました。
 4月以降、他の会社から「消費税増税分、損した気がするから、その分、値下げして」などと要請された場合にも、この理屈で「いやいや、御社は全然損しませんよ、その理屈はこうです……」と回答してあげると、上手く切り抜けられると思いますよ~。
 
 なお当職、税務の専門家ではございませんので、仮に、上述の内容に間違いがあっても責任もてません。あしからず(^^)

消費税増税目前、会社等にとっての「買いだめ」の是非について

 あおば事務所、司法書士の太田です。

 4月から消費税が増税されるわけですが、意外に事業者の皆さんが勘違いしておられる(と思う)のが、「会社(または課税事業主)が、他に支払う消費税については、5%であっても8%になっても、別に損得は無い」という理屈です。
 
 会社(仮にA社とします)は、お客様から消費税を預かって、それをお国に納めることになってます。
 ただ、そのA社が仕入れ・設備投資その他に伴って、他の事業者に消費税を支払った場合には、A社はその分を「預かり消費税」から差し引いて、残りをお国に納めるわけなのです。
 ですから、A社が他に支払う消費税が、たまたま受注のタイミングにより5%から8%に上がったとしても、お国に納める分が少なくなるだけで、最終的に吐き出すべき「預かり消費税」の総額は変わりません。
 
 よって、会社等は、消費税増税前に、駆け込みで「買いだめ」等をする必要は全くありません。この辺、一般消費者とは事情が違うことになります。
 (参照→ http://www.kamiya-ao.net/info/201307.html
 
 逆に、特に家電等は駆け込み需要の影響で値段が高止まりしている傾向が見られますし、4月以降にじっくり値下がりを待って購入した方がお得であるとも考えられます。
 
 かくいう当事務所においても、会長から「消費税増税前に、蛍光灯をLEDに変えるべ!」と提案されましたが、「消費税は我々に関係ないですよ(笑)」という結論になります。
 ま、それでも当事務所の決算期もたまたま3月末ですから、法人税の観点からの措置としては、それもアリなんですけれども……。
 
 というわけで、3月もあと今日を含めて5日間というタイミングで、もう遅いかもしれませんが、情報提供でございました。
 4月以降、他の会社から「消費税増税分、損した気がするから、その分、値下げして」などと要請された場合にも、この理屈で「いやいや、御社は全然損しませんよ、その理屈はこうです……」と回答してあげると、上手く切り抜けられると思いますよ~。
 
 なお当職、税務の専門家ではございませんので、仮に、上述の内容に間違いがあっても責任もてません。あしからず(^^)

この番組見ました。

「手紙」は日司連子どもの権利擁護委員会のテーマソングになるほど、千葉の委員長のおはこです。

この歌は良いよね。5年後の自分を想像するから、次に進める歌なのかも。

20歳の僕はふわふわした大学生で、25歳の僕はふわふわしながら追い込まれていたプータロー(資格浪人)でした。

春になると今でも胸が苦しくなります。受験時代の後遺症か??

とりあえず時間はとり戻せないことを再認識した1時間でした。

posted at 23:33:25

年度末で忙しい最中ですが、本日の会合@志の家へ向かいマッスル!

こちらは、お料理が美味しいと評判です。

posted at 17:21:16

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