青森県内の司法書士有志で組織する、司法書士事務所の広域ネットワーク

ブログ・ SNS

HOME  > ブログ・ SNS  > 田中 利親

こんにちは。田中利親です。ホームページを開設しました。ホームページの趣旨は、


【あらそいのない街 あおもりを目指して】
相続・生前贈与・遺言・成年後見・事業承継などの身近な法律問題をわかりやすい内容で講演いたします。



というものです。


ホームページに関しましては、素人仕事ですのでお見苦しい点もあるとは思いますが、地域の皆さまに有益な情報を発信できるよう努めてまいります。


お時間のある時にでも覗いてみて下さい。(手前味噌ですが、プロフィール欄とかはちょっとウケますよ。)

司法書士 田中利親


なお、司法書士業務に関するご依頼・お問い合わせは、これまで通り「司法書士法人あおば登記・法務事務所」までお気軽にどうぞ→http://aozorahoumu.net/_aoba


【以下ホームページの一部抜粋です】

<~なぜ講演活動を始めようと思いたったのか?~>

私は地元弘前の高校を卒業後上京し、お金を貯めては海外を放浪するという生活を続けていました。その後、一念発起し、40歳を目前にして司法書士試験に合格し、約20年ぶりに弘前に戻って参りました。

「何か地域の為に貢献したい!」という気持ちがずっとあり、「では、自分にはどんな地域貢献が出来るのか?」と考えていたところ、やはり司法書士としての知識を活かし、

 「困ったことになる前に知っていればトラブルを回避出来たのに!」というような、生活に身近な法律に関する知識を地域の皆様にもっと広くお届けしようと思いました。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 弘前情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

皆様のご期待にお応えして「カツ」をアップ!
左から、牛フィレ・エビ・ホタテです。
はい、「カツ」はこんだけですw
因みにこちらは宴会メニューですので、あしからず。



本日の会合は、とんかつ専門店「かつ亭」!
当事務所の会長曰わく「弘前で一番のカツ屋ダネ」。




お知恵を拝借!


本日も会合でした。当事務所の会長曰く「弘前で1番のカツ屋ダネ」というお店。

他のカツ屋に行ったことがないので、比較しようがありませんが、大変美味しゅうございました!


さて、続きをどうぞ!

1回目の受験の敗因は直前期(本試験前3ヶ月)に反復する「情報集約ツール」の作成を怠ったことにあると確信していました。(根本的には本気になるのが、遅かったのですが。)

そして、やみくもに基本書を読んだり、過去問を解くのではなく、長期プランを立てて試験に臨むことにしました。
以前にも書いたかもしれませんが、そもそも「情報集約ツール」って何かというと。

試験合格のために確実な理解が必要なんだけどもあいまいな知識(簡単に言うと弱点)をまとめたモノです。(僕の解釈ですが。)

自分が使いやすい教材(基本書・過去問集・六法等)を選び、弱点を書き込んでいきます。
僕は基本書にしましたが、新たに「まとめノート」を作成していた合格者もいました。

→基本書ではなく、【直前チェック】でした。h25.9.17訂正。


4か月→「情報集約ツール作成」 
1カ月→「弱点の見直し」 
3か月→「情報集約ツールとオートマチックシステムプレミアムを利用しての学習」
 

という流れです。

具体的には試験日の3カ月前までに「情報集約ツール」を作成する必要があると考えましたので、初めの4ヶ月間で ひと通りの基本書を読みなおし、過去問も1度すべて解きなおしました。

「情報集約ツール」は過去問を解いていく過程で完成させました。
完成後の1カ月間は、過去問で間違えた個所を解きなおし、さらに基本書もう一度読み直しました。

そして、平成23年1月からは山本先生の「オートマチックシステムプレミアム」が民法から順次発売されましたので、購入し併用して読んでいきました。

残る3カ月間は自作の「情報集約ツール」とオートマチックシステムプレミアムを何度も何度も読み直しました。

続く

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 弘前情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村




本日の会合には、仕事関係の方々が多数いましたが、2次会は仕事抜きの人生の先輩と語らう流れ。

さて、続きをどんぞ!


平成21年11月8日には行政書士の試験がありました。
司法書士試験と憲法、民法、商法(会社法)の科目が共通するので、これまで学んだことの復習を兼ねて受験しました。

行政書士試験の対策は(詳細は、また別の機会にしようと思います)、司法書士講座でもお世話になっている山本浩司先生の著作『「資格の天才」ヤマモトの行政書士一発合格塾』を熟読し、「行政法」の分野を集中して勉強しました。

そして、試験当日。
試験中も落ち着いて問題に取り組むことができ、「なんとなく」ではなく、「明確に」手ごたえがありました。

司法書士試験を受験したときには無かった感覚です。
行政書士試験の合格発表は、約3ヶ月後の平成22年1月25日。

今回は合格したと確信がありました。しかし、本命は司法書士試験の合格です。
すぐに頭を切り替え、試験の翌日からは司法書士試験の対策に入りました。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 弘前情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村





懇親会前の講演会がおしているようで、一番乗りの流れ。
かなり、腹減っています。



天気予報はこれから雨の模様。確かに蒸しますね。
今日も飲まずにいられない!


さて、合格体験記もしばらく休んでいましたが、続きをどうぞ!


司法書士試験不合格の自分に法律関係での仕事があるわけでもなく、筆記試験の合格発表直後で司法書士補助者の求人倍率もとても高い時期でした。

貯金にもゆとりがなくなってきた私は、不合格を知ったあの時初めて本気で腹をくくったのだと思います。

生活を切りつめても、次回の司法書士試験がある10ヶ月後までギリギリいけるかどうかという経済状態でした。

しかも、2回目で合格しなければ司法書士受験は諦めるという両親との約束があったため、残る10ヶ月でアルバイトをするような心理的余裕も全くありませんでした。


そして悩んだ末、アルバイト等はせずに受験一本に専念し、この先10ヶ月間を過ごすことに決めました。


続く→

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 弘前情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村



本日の会合には、仕事関係の方々が多数いましたが、2次会は仕事抜きの人生の先輩と語らう流れ。

さて、続きをどんぞ!


平成21年11月8日には行政書士の試験がありました。
司法書士試験と憲法、民法、商法(会社法)の科目が共通するので、これまで学んだことの復習を兼ねて受験しました。

行政書士試験の対策は(詳細は、また別の機会にしようと思います)、司法書士講座でもお世話になっている山本浩司先生の著作『「資格の天才」ヤマモトの行政書士一発合格塾』を熟読し、「行政法」の分野を集中して勉強しました。

そして、試験当日。
試験中も落ち着いて問題に取り組むことができ、「なんとなく」ではなく、「明確に」手ごたえがありました。

司法書士試験を受験したときには無かった感覚です。
行政書士試験の合格発表は、約3ヶ月後の平成22年1月25日。

今回は合格したと確信がありました。しかし、本命は司法書士試験の合格です。
すぐに頭を切り替え、試験の翌日からは司法書士試験の対策に入りました。


「北国製菓・いかいかクッキー」ノーコメント!



③と④の順番が逆になってしまいましたが、「ノープロブレム、マイフレンド!」
今日の弘前は、お天気も良く結構暑かった。昨日に引き続き休肝日の予定でしたが、予定変更、飲んじゃいます!


さて、続きですが今回はちょっとお堅いです。


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。

Q3. 「嫡出子」と「非嫡出子」ではどういう違いがあるんですか?
A3 民法では、非嫡出子(婚外子)は非嫡出子の半分しか遺産を相続できないと規定されています。

   
この民法の規定が、憲法14条の「法の下の平等」に反するかどうかが長年、裁判で争われてましたが、最高裁は「憲法に違反している」という初めての判断を示しました。

他にも「法律上の違い」は以下のものがあります。

①父子関係の成立
 嫡出子は母の夫が父であると推定されるが、非嫡出子の父子関係は父の認知によって成立する。

②親権
嫡出子の親権は父母が共同で行うが、非嫡出子の親権は母が単独で行う。ただし父が認知し父母の協議によって父を親権者と定めることができる。

③氏
 嫡出子は父母の氏を称するが、非嫡出子は母の氏を称する。父の氏への変更は家庭裁判所の許可により可能で、このとき子は父の戸籍に入る。


にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 弘前情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村




過ごしやすい季節になったなぁ~、と思っていたのも束の間、朝方は結構寒く、押し入れから布団を出しました。

布団から起き出すのがツラい季節が、もうじきやってきます。

さて、続きです。


このニュースを受けて、いくつか質問を受けました。

Q4.いままでの制度と今回の最高裁での決定での違いはなんですか?

A4.以下の通りです。


例えば、父親が死亡し遺産が1200万円だとします。

亡くなった父親には結婚している女性(妻)との間に子供(嫡出子)が1人と結婚していない女性(愛人)との間に子供(非嫡出子)が1人いました。

この場合、民法の規定による法定相続分は、
妻600万円、嫡出子400万円、非嫡出子200万円ですが、

違憲判決が出たことにより、
妻600万円、嫡出子300万円、非嫡出子300万円になります。


明治時代続いてきた民法の同規定は、改正を迫られることになると見られます。




にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 弘前情報へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

HOME  > ブログ・ SNS  > 田中 利親

【あおぞら法務ネット】  >トップページ  >加盟事務所  >更新情報  >ブログ  >SNS